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 女性

1、妊娠中・妊娠後等の女性

妊娠中の女性の就業制限

妊娠している女性に、以下の業務を行わせるのは、妊娠、出産、哺育に悪影響が出るため、行わせることはできません。
  • 重量物を取り扱う業務
  • 有害ガス
  • 蒸気または粉塵が発散する場所で業務など


妊娠後1年を経過しない女性の就業制限

妊娠後1年を経過しない女性が、妊娠中の女性の就業制限を受ける業務を行わないことを使用者に申し出た場合は、就業制限を受ける業務に従事させることはできません。

ただし、以下の業務は請求がなくとも業務に従事させることはできません。
  • 重量物を取り扱う業務
  • 有害ガス、蒸気または粉塵が発散する場所での業務
  • 身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

女性の就業制

女性に対して、以下の業務を行わせることはできません。
  • 重量物を取り扱う業務
  • 有害ガス、蒸気または粉塵が発散する場所での業務

2、産前産後の女性

産前の女性

6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産する予定の女性から請求があった場合には、その女性を働かせてはならない。

出産予定日に出産しなかった場合は出産予定日から実際の出産日までは、産前になります。

このことから、出産予定日に実際に出産するまでの間は、産前の休業期間になります。

産後の女性

産後8週間を経過しない女性を働かせてはならない。

ただし、産後6週間経過した女性からの請求があり、医師が働かせても支障がない認めた業務に就かせる問題ありません。


3、妊娠中の女性

妊娠中の女性が請求した場合には他の軽易な業務に転換させなければいけません。

これは、新たに軽易な業務を作ることまでを要求しているものではありません。


4、妊娠中・妊娠後の女性の労働時間など

妊娠中・妊娠後の女性が請求した場合には、以下のような制限がされます。

労働時間
1日8時間、1週間40時間を越て働かせることはできません。

変形労働時間制を導入していても、上記の条件以上働かせることはできません。

 
休日労働
法律で定める休日に働かせることはできません。
 
深夜業
深夜業をさせることはできません。


4、育児時間

生後1年に満たない子供を育てる女性が、1日2回、1回につき少なくとも30分の子供を育てる時間を請求した場合には与えなくてはいけません。

育児時間を無給としてもかまいません。


5、生理休暇

生理のために働くことが著しく困難な場合は、女性を働かせてはいけません。

ただし、生理休暇を無給としてもかまいません。


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