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 労働時間

1、法定労働時間とは

法定労働時間とは、労働基準法において労働者を働かせることができる限度の時間です。

法定労働時間は1日8時間1週間については40時間になります。


1週間とは就業規則等に特に定めがなければ、日曜日から土曜日になります。

1日は午前0時から午後12時までになります。


2、労働時間にあたるもの

労働時間は業務に従事していた時間だけではありません。

労働時間は使用者の指揮監督下にあるかどうかでみます。

労働時間の中には準備・整理の時間も労働時間に含めます。

労働時間に含める代表的なもの
  • 昼休みに電話番をしている時間
  • 作業着に着替える時間 ( 含めない場合もあります )
  • 仕事待機の時間
  • 出席することが義務づけられた研修の時間


3、法定労働時間の適用を受けない者

職務の性質上、労働時間の規定を受けない労働者がいます。

規定を受けない労働者が法定労働時間を越えて働かせても割増賃金を支払う必要はありません

労働基準監督署の許可が必要ではない
  • 管理監督者
    労働条件の決定など経営者と一体的な立場にある者で、名称に係らず実態で判断します。
     
  • 機密事務取扱者
    秘書などのように経営者または管理監督者と一体不可分の立場にあり厳格な労働時間になじまない者

労働基準監督署の許可が必要な者
  • 監視の業務に従事する者
  • 断続的業務に従事する者

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