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| 残業代の削減の仕方 |
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残業代削減の必要性
残業代の節約を行なうと何が違うのでしょうか?
ここでは、ある2つの会社を例にとって見てみたいと思います。
あるところに、業種、従業員数がまったく同じA社とB社があります。
A社もB社も20時間未満の残業に対して残業代を支払っていませんでした。
ある日、A社とB社に労働基準監督署の調査が入りました。
A社は、20時間未満の残業に対して残業代を支払っていなかったので、労働基準法第37条に違反するという是正勧告を受けました。A社は2年間に遡って、未払いの残業代を支払うことになりました。
B社は、労働基準法に違反していないということで、何もお咎めを受けませんでした。
なぜ、A社もB社も20時間未満の残業に対して残業代を支払っていないのに、A社は未払いの残業代を払うことになって、B社は未払いの残業代がないのでしょうか?
B社では労働基準法に違反しないようにしっかりと対策を立てて、20時間未満の残業に対しては残業代の支払をしていないのです。
法律は法律を知るものしか助けません。たった一つのことを知っているか知らないかでこんなにも違ってしまいます。
≪残業代の削減の仕方≫
残業代削減の必要性
残業代の基礎知識
変形労働時間制を採用する
みなし労働時間制を採用する
残業代込みの給与を採用する
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また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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