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 有給休暇の付与

1、有給休暇を与えなければいけない場合

労働者が指定した日に有給休暇を与えなければいけません。

ただし、指定した日がもともと働く義務のない日(たとえば、育児休業中の日)である場合には、与える必要がありません。


労働者が有給休暇の取得を請求したとしても、有給休暇を与えると事業の正常の運営を妨げる場合には、他の日に有給休暇を与える日を変更できます。

有給休暇の日にちを変更できるかどうかは、以下のこと踏まえて判断する必要があります。
  1. 企業規模
  2. 労働者の配置
  3. 労働者の職務内容、性質、作業の繁閑
  4. 代替要員の確保の難易
  5. 同じ時期に、有給休暇を取得している人は他にいるか

2、有給休暇の計画的付与

使用者は労働者と労使協定を締結した場合には、有給休暇の日数のうち5日を越える部分については、労使協定で有給休暇を与える日を指定することができます。

たとえば、年12日の有給休暇を与えられている人の場合

12日−5日=7日

となります。

このことから、有給休暇の日数のうち7日については、労使協定で指定することができます。


3、不利益取扱いの禁止

有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額、解雇などの不利益な取扱いをしてはいけません。


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