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 有給休暇

1、有給休暇とは

労働者を雇い入れてから6ヶ月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合には会社は労働者に有給休暇を与えなければいけません。

これは、正社員だけに適用されるものではなく、パート、アルバイト、嘱託社員、派遣労働者など名称を問わず、労働基準法の労働者に該当すれば、有給休暇を与えなければいけません。


2、有給休暇中の賃金

有給休暇を取得して休んでいる期間について、会社は労働者に賃金を支払わなければいけません。

それでは、有給休暇中の賃金はいくらになるのでしょうか?

有給休暇中の賃金は就業規則等に定めることにより、以下の3つの中から選んだものになります。
  1. 平均賃金
  2. 所定労働時間働いた場合の賃金
  3. 健康保険法の標準報酬日額 ( 労使協定がある場合 )


3、有給休暇の付与日数

有給休暇は6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤で10日与えられます。

その後、勤続年数ごとに有給休暇が与えられる日数が異なります。
勤続年数 6月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月
付与年数 10 11 12 14 16 18 20

6年6ヶ月以降は、有給休暇の付与日数はすべて20日になります。

パート、アルバイトなどのように労働日数・労働時間が短い場合には比例付与といって、有給休暇を与える日数を減らすことができます。

ただし、以下の2つの条件にあてはまる者にのみ、比例付与で有給休暇を与えることができます。
  1. 1週間の労働時間が30時間未満の者
  2. 週の所定労働日数が4日以下の者、または1年間の所定労働日数が216日以下の者
比例付与の場合の有給休暇の日数は以下の通りになります。
週の所定
労働日数
1年間の
所定
労働日数
勤 続 年 数
6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月
4日 169〜216 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日


4、有給休暇の支給単位

有給休暇は1労働日 ( 1日 )を支給単位とするものです。

もし、労働者から半日単位の有給休暇の請求があったとしても、会社は半日単位の有給休暇を与えなければいけないというわけではありません。


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