有給休暇
1、有給休暇とは
労働者を雇い入れてから6ヶ月間継続して勤務 し、かつ全労働日の8割以上出勤 した場合には会社は労働者に有給休暇を与えなければいけません。
これは、正社員だけに適用されるものではなく、パート、アルバイト、嘱託社員、派遣労働者など名称を問わず、労働基準法の労働者に該当 すれば、有給休暇を与えなければいけません。
2、有給休暇中の賃金
有給休暇を取得して休んでいる期間について、会社は労働者に賃金を支払わなければいけません。
それでは、有給休暇中の賃金はいくらになるのでしょうか?
有給休暇中の賃金は就業規則等に定めることにより、以下の3つの中から選んだものになります。
平均賃金
所定労働時間働いた場合の賃金
健康保険法の標準報酬日額 ( 労使協定がある場合 )
3、有給休暇の付与日数
有給休暇は6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤で10日与えられます。
その後、勤続年数ごとに有給休暇が与えられる日数が異なります。
勤続年数
6月
1年6月
2年6月
3年6月
4年6月
5年6月
6年6月
付与年数
10
11
12
14
16
18
20
6年6ヶ月以降は、有給休暇の付与日数はすべて20日になります。
パート、アルバイトなどのように労働日数・労働時間が短い場合には比例付与といって、有給休暇を与える日数を減らすことができます。
ただし、以下の2つの条件にあてはまる者にのみ、比例付与で有給休暇を与えることができます。
1週間の労働時間が30時間未満の者
週の所定労働日数が4日以下の者、または1年間の所定労働日数が216日以下の者
比例付与の場合の有給休暇の日数は以下の通りになります。
週の所定
労働日数
1年間の
所定
労働日数
勤 続 年 数
6ヵ月
1年6ヵ月
2年6ヵ月
3年6ヵ月
4年6ヵ月
5年6ヵ月
6年6ヵ月
4日
169〜216
7日
8日
9日
10日
12日
13日
15日
3日
121〜168
5日
6日
6日
8日
9日
10日
11日
2日
73〜120
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
1日
48〜72
1日
2日
2日
2日
3日
3日
3日
4、有給休暇の支給単位
有給休暇は1労働日 ( 1日 )を支給単位とするものです。
もし、労働者から半日単位の有給休暇の請求があったとしても、会社は半日単位の有給休暇を与えなければいけないというわけではありません。
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