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 割増賃金

1、割増賃金とは

割増賃金とは、法律で定める労働時間を超え、法律で定める休日または深夜労働をさせた場合に通常の賃金にプラスして出さなければいけない賃金のことです。

割増賃金の必要な主なケース
  1. 1日の労働時間が8時間を越えてしまった場合(災害等によって臨時の必要がある場合も含む)
  2. 休日に労働させた場合(災害等によって臨時の必要がある場合も含む)
  3. 36協定を締結して、法定労働時間を延長して、休日労働させた場合
  4. 深夜(22:00〜5:00)に労働させた場合
割増賃金の不要な主なケース
  1. 就業規則に労働時間7時間と定めている会社において、1時間残業させた場合
  2. 振替休日
  3. 週休2日制の会社において、法定休日と定めた休日以外の日を出勤とした場合(ただし、そのことによって、1週間の労働時間が40時間を超える場合には、割増賃金の支払いが必要)


2、割増賃金の額

割増賃金の額は、ケースによって異なります。
ケ ー ス 割増賃金の額
時間外労働 法定労働時間を越えて労働させた場合 通常支払う賃金×0.25以上
休日労働 法定休日に労働させた場合 通常支払う賃金×0.35以上
深夜労働 22:00〜5:00までの間で労働させた場合 通常支払う賃金×0.25以上


3、割増賃金のケースが重複する場合

ケ ー ス 割増賃金の額
時間外労働+深夜労働 通常支払う賃金×0.5以上
休日労働+深夜労働 通常支払う賃金×0.6以上

休日労働+時間外労働の場合には、通常支払う賃金×0.35以上の割増賃金で大丈夫です。


4、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除くもの
  1. 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

家族手当、通勤手当、住宅手当であったとしても、扶養する家族数、通勤距離、住宅の態様にかかわらず一律に支払われる場合には割増賃金の計算の基礎となる賃金に含めます。

年俸制であったとしても、時間外労働や休日労働を行った場合には割増賃金の支払いは必要になります。

この場合には、
通常支払う賃金=年俸額÷12÷1年間の1ヶ月あたりの平均労働時間
になります。


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