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 懲戒処分

1、懲戒処分とは

懲戒処分とは、労働者が企業秩序に違反したことに対して、使用者によって課される一種の制裁罰のことを言います。

企業秩序に違反とは以下のものをいいます。
  1. 職務上の義務に違反した場合 ( 遅刻、無断欠勤等 )
  2. 職場規律や職場秩序に違反した場合 ( 喧嘩、賭博等 )
  3. 企業の対面や信用を失墜させた場合 ( 逮捕により企業名が公表される等 ) も含みます。

2、懲戒処分を行うには


懲戒処分を行うには、懲戒処分の種類と程度を就業規則に記載する必要があります。

このことから、懲戒処分を行うには就業規則に、懲戒処分の事由と手段を定め、労働者に周知しなければいけません。


3、懲戒処分の種類

懲戒処分には主に以下のものがあります。
1、譴責・戒告
譴責は始末書を提出させて将来を戒めることをいいます。
戒告は始末書を提出させないで、将来を戒めることをいいます。
 
2、減給
賃金から一定額を差し引く処分のことをいいます。
ただし、減給は減給処分1回につき平均賃金の2分の1までとし、減給の総額は給与総額の10分の1までしか行うことはできません。
 
3、出勤停止
労働者に対して一定期間の就労を禁止し、その間の賃金を支払わない処分のことをいいます。
 
4、降格
職務を低位のものに下げる処分のことをいいます。
 
5、諭旨解雇
労働者に退職勧告を行い、これに従わない場合には懲戒解雇する処分のことをいいます。
 
6、懲戒解雇
労働者を解雇する処分のことをいいます。
 

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