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1、通貨払いの原則 |
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賃金は原則として、通貨で支払わなければいけません。通貨とは日本銀行が発行している紙幣や硬貨のことを言います。
このことから現物給付や銀行への振込みは原則として認められていません。
例外:
現物給付
法令や労働組合と結ぶ労働協約で現物給付を行なう定めがある場合には現物給付を行なうことができます
銀行への振込み
以下の3つの条件をすべて満たす時にのみ行なうことができます。
- 労働者の同意を得ていること
- 労働者の指定する金融機関の本人名義の口座への振込み
- 給与支払日に引き出せる
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2、直接払の原則 |
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代理人を通じて賃金を支払うのではなく、直接本人に賃金を支払わなければいけません。
ただし、妻子が受領に来た時はそのまま本人に手渡されるなら支払が認められます。
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3、全額払いの原則 |
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賃金の全額を労働者に支払わなければいけません。
ただし、以下の場合は賃金の一部を控除することができます。
- 税金や社会保険料等のように法律で定められている場合
- 労働者との間で結んだ労使協定がある場合
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4、毎月1回以上払いの原則 |
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賃金は毎月1日から末日までの間で1回は支払わなければいけません。
これは賃金が年俸制であっても、毎月1回以上支払わなければいけません。
ただし、以下のものは除きます。
- 臨時に支払われる賃金 ( 死傷病手当、結婚手当等のように突発的に支払うもの )
- 賞与
- 1ヶ月を超える期間を算定の基礎とする、精勤手当、能率手当、勤続手当等
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5、一定期日払いの原則 |
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毎月一定期日に賃金を支払わなければいけません。
このことから、「 毎月20日 」 とか、「 月末 」 といった周期的に来る来る特定の日を定めなければいけません。
「 毎月20日から30日の間 」 と定めることはできません。
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