| (退職金の支給) |
| 第42条 |
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退職金は勤続○年以上の従業員が退職し、または解雇されたときは、この章で定めるところにより退職金を支給する。ただし、第○条により懲戒解雇されたものについては、退職金の全部または一部の支給を行なわないことがある。 |
| (退職金の額) |
| 第43条 |
1 |
退職金の額は、退職または退職時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。 |
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2 |
第○条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数には算入しなし。 |
| (退職金の支払方法および支払時期) |
| 第44条 |
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退職金は、支給の事由の生じた日から○ヶ月以内に、退職した従業員(死亡の場合はその遺族)に対して支払う。 |