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| 就業規則とは |
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就業規則とは、会社内の労働条件を記載したものです。
労働基準法において、常時10人以上の従業員を使用する事業場ごとに作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています(労働基準法89条)。
従業員には、正社員だけではなく、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員などの名称を問わず、労働基準法において労働者に該当するものをいいます。
労働基準法でいう労働者とは、
- 事業または事業場に使用されていること
- 労働の対象として賃金が支払われていること
の2つに該当するもののことを言います(労働基準法9条)。
さらに、常時10人以上の従業員であることを求めていますので、何らかの理由でたまたま10人以上になった場合は含みません。
また、従業員の人数は事業場ごとに見ますので、本社とは別に支社がある場合には、本社の人数と支社の人数を足して見るのではなく、本社は本社の人数だけで10人以上なのかを、支社は支社の人数だけで10人以上なのかを見ます。

就業規則製作所は公的機関が組織するものではありません。国家資格である社会保険労務士が運営するものです。
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また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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