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 賞罰のポイント

賞罰のモデル就業規則

(表彰)
第45条 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合には、表彰する。
1,業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営の貢献したとき
2,永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
3,事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態の際、特に功労があったとき
4,社会的功績により、会社及び従業員の名誉となったとき
5,前項のいずれかに準ずる善行または功績があったとき
(懲戒の種類)
第46条 会社は、従業員が次条のいずれかに該当する時には、その事由に応じて次の懲戒処罰を行なう。
1,訓戒 始末書を提出させて将来を戒める。
2,減給 始末書を提出させ、1回の額が平均賃金1日分の半額、総額が1ヶ月の10分の1を超えない範囲で賃金を減額する。
3,出勤停止 始末書を提出させ、○日以内の出勤停止処分にする。ただし、出勤停止期間中の賃金は支給しない。
4,降格 始末書を提出させ、相当の降格を行い将来を戒める。
5,懲戒解雇 即時に解雇する
(懲戒事由)
第47条 1 従業員が次の事由に該当する時には、情状に応じて、訓戒、減給、出勤停止または降格を行なう。
1,正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき
2,正当な理由がなく、遅刻、早退、欠勤するなど勤務態度に問題があるとき
3,過失により会社に損害を与えたとき
4,素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む)
5,服務規律の遵守事項(第○条)に違反したとき
6.その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給、出勤停止または降格とすることがある。
1,正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
2,正当な理由がなく、遅刻、早退、欠勤するなど勤務態度に問題があり、○回注意を受けたにもかかわらず勤務態度を改めないとき
3,会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
4,故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
5,素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む)
6,重大な経歴詐称をしたとき
7,服務規律の遵守事項(第○条)条に違反する重大な行為があったとき
8,その他前各号に準ずる重大な行為があったとき



賞罰規定の作成のポイント

<第46条 懲戒の種類>

ここに記載のない懲戒処分は行なうことが出来ません。懲戒の種類および程度は出来るだけ詳しく記載する必要があります。


減給の制裁の注意点

減給の制裁は、減給1回につき平均賃金1日分の半額、1ヶ月の減給の総額は1ヶ月の給与の10分の1を超えない範囲でしか行なうことができません。

ただし次にあげるものは減給にはあたりません。
  1. 出勤停止処分期間中の給与を支払わなかった場合(就業規則で賃金の支払がないことが記載されている場合に限る)
  2. 遅刻、早退等の時間分の賃金カットをした場合
  3. 降格により給与が低下した場合
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