最低賃金
1、最低賃金とは
最低賃金は、事業・業種・地域に応じて定められた労働者に最低限支払わなければいけない賃金です。
最低賃金は国籍・雇用形態を問わず、すべての労働者 に適用されます。
最低賃金の額は、厚生労働省の以下のページで確認できます。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
2、最低賃金の効力
使用者は労働者に対して、最低賃金以上の賃金を支払わんければいけません。
もし、最低賃金に満たない賃金を支払うという労働契約をしたとしてもその賃金は無効 となります。
無効となった場合、賃金は最低賃金の額 になります。
3、最低賃金の適用から除外される労働者
使用者が都道府県労働局長の許可 を受けた場合には、以下の労働者については最低賃金の適用を除外されます。
精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
試用期間中の者 ( 最長6ヶ月を限度 )
基礎的な職業訓練を受けているもの
所定労働時間の特に短い者、軽易、または断続的な業務につく者
4、最低賃金以上かどうかを調べる方法
(1) 時給の場合
時給≧最低賃金(時間額)
(2) 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
(3) 週給の場合
週給÷一週間の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
(4) 月給の場合
月給額×12÷1年間の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
5、最低賃金から除く賃金
以下の賃金は最低賃金を計算する時には、賃金に含めません。
家族手当、通勤手当、精皆勤手当
臨時に支払われる賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
所定労働時間を越える時間に対して支払われる賃金
所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
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