労働基準法教室
 料金

1、顧問契約

 労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法・労働基準法に基づく提出書類の作成、届出または事務代行、それらの法令に関わる相談を行ないます。(助成金の給付申請、就業規則の作成は除きます)

人数 月額 人数は社会保険に加入している人を1人とします。労働保険のみに加入している人は1/2人とします。
4人以下 21,000円
5〜9人 31,500円
10〜19人 42,000円
20〜29人 52,500円
30〜49人 63,000円
50〜69人 73,500円

顧問契約は1年ごとに、企業の規模・業務の頻度などにより見直します。
途中で、顧問契約を解約することは自由です。(解約理由を尋ねることはありますが、解約しないように、しつこく説得するようなまねはしません。)


2、給与計算

月額

 基本料金10,500円+人数×1,050円(労働時間の集計がない場合は525円)


年末調整は給与計算の料金のほかに下記の料金が必要です。

 基本料金 10,500円+人数×1,050円

給与計算における人数は給与計算が必要な人数を基準にします。


3、就業規則

就業規則の新規作成 157,500円〜
各種規定の新規作成 52,500円〜
就業規則の変更 別途協議による
就業規則の診断 31,500円
  • 各種規定とは、賃金規定・退職金規定・育児介護休業規定・旅費規程・自動車通勤規定等のことを言います。
  • 診断は御社の就業規則を預かり、その就業規則の問題点及び改善点を指摘するものです。


4、36協定ほかの労使協定

一件につき21,000円


5、 労働保険(労災保険・雇用保険) の新規適用
社会保険(健康保険・厚生年金)

人数 社会保険 労働保険 同時に行なう場合
1〜4人 52,500円 31,500円 73,500円
5〜9人 73,500円 42,000円 105,000円
10〜19人 94,500円 57,750円 147,000円
20人以上 1人増すごとに
1,000円増加
1人増すごとに
1,890円増加
  • 顧問契約締結の場合は、半額になります。
  • 書類作成継続契約締結の場合は、4分の3になります。


6、助成金の申請
(社会保険労務士が法律により行なうことが出来るものに限ります)

原則

 受給助成金の10.5%相当額を頂きます。

ただし、顧問契約がないお客様はこれとは別に着手金として21,000円頂きます。


7、諸届 (スポット契約の場合)

書類の作成・届出、届出後の報告、会社控えにつきましては、後日持参または書留にて郵送します。
社会保険・労働保険の
資格の取得または喪失
一件 5,250円
(社保と職安は別々になります)


8、許認可申請

一般派遣事業 210,000円
特定派遣事業 157,500円
有料職業紹介事業 105,000円
介護事業 105,000円


9、その他
  • 上記報酬が記載されていない業務はその都度、協議のうえ、決定させて頂きます。また、当サイトにおきまして、報酬が明示されている業務につきましてはその報酬が基準となります。
  • 上記報酬は、消費税・源泉所得税を含んだ金額です。


お問い合わせ


社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
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Tel&Fax   046-276-0899
携帯     080-5175-1455
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