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 労働者・使用者

1、労働者とは

労働基準法において労働者というのは、以下の2つの条件にあてはまる人のことを言います。
  1. 事業または事業所に使用される人であること
  2. 賃金の支払を受けている人であること
この2つの条件にあてはまれば、労働基準法で言う労働者にあたります。

つまり、正社員、パート、アルバイト、嘱託社員など名称が異なっていたとしても、労動基準法で言う 「 労働者 」 にあたります。

原則として労働者にあたらないもの
会社・法人の代表者、請負就労者、同居の親族、家内労働者等


請負就労者であっても、以下の場合には労働者にあたる場合があります。
1、仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由がない。
2、業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいる。
3、通常予定されている仕事以外に従事することがある。
4、労働時間管理など拘束性がある。
5、本人に代わって他の者が業務を行うことを認めていない。
6、報酬の計算根拠が時間を元にしている。
7、本人が所有する機械・器具の使用を認めていない。


2、使用者とは

労働基準法において使用者とは以下の3つのの内、1つ以上に該当する人のことをいいます。
  1. 事業主
  2. 事業の経営担当者
  3. 労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべてのもの
事業主
事業の経営主体のことをいい、個人企業にあっては 「 企業主である個人 」 、法人企業にあっては 「 法人そのもの 」 のことを言います。
事業の経営担当者
事業全般について権限・責任を有する人を言います。法人企業の取締役・理事、支配人のことを言います。
労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべてのもの
人事や給与等の労働条件の決定や労務管理の実施などについて一定の権限と責任を有する人のことをいいます。

ただし、部長・課長等の名称にはとらわれず、使用者にあたるかどうかは実質的に一定の権限を有するかどうかによります。

たとえば、会社と労働契約をしている人事部長なんかは
  1. 会社から報酬を受けるという面から見れば労働者
  2. 労務管理に一定の権限を持つという面から見れば使用者
に該当します

このように、労働者・使用者の両方に該当する場合があります。


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