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 休日

1、休日とは

会社は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければいけません。

毎週少なくとも1回ということですので、必ず日曜日に与えなければいけないというわけではありません。

また、週によって曜日を変えてもかまいません。


ちなみに、毎週少なくとも1回の休日を与えることができない場合には、4週間を通じて4日以上の休日を与えることも認めています。


2、国民の祝日と休日

労働基準法における休日は 「 毎週少なくとも1回 」 となっています。

これを 「 法定休日 」 といいます。

法定休日以外の休日を 「 法定外休日 」 といいます。

国民の祝日は法定外休日にあたりますので、必ず国民の祝日は休みにしなければいけないわけではありません。


3、休日と労働時間

休日は毎週少なくとも1回となっていますので、週6日働かせることができるということでしょうか?

これは、法律で定める労働時間である1日8時間、1週間40時間を越えなければ、働かせることができます。

つまり、1日の労働時間が8時間の場合は、6日働かせると、1週間の労働時間が48時間になりますので、5日間働かせることしかできません。


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