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 休憩

1、休憩とは

休憩は労働者が仕事から離れることができる権利になります。

このことから、休憩時間中に労働者に電話待ちなどの簡単な業務でも行なわせると、
その時間は休憩ではなく労働時間になります。

休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には45分、労働時間が8時間を超える場合には1時間与えなければいけません。

6時間を越えるなので、労働時間が6時間の場合には休憩を与える義務はありません。

会社の労働時間が8時間の場合には、45分の休憩を与えればよく、1時間の残業をさせる場合にはさらに15分の休憩が必要になります。


2、休憩のルール

労働者に休憩を与える場合には、一斉付与の原則と自由利用の原則を守る必要があります。
  1. 一斉付与の原則
    休憩時間は全労働者一斉に与えなければいけないという原則です。

    ただし、以下の場合は一斉に与える必要はありません
    労使協定がある場合
    労働者と会社の間で書面により以下のこと( 労使協定 )を定めます。
    1、一斉休憩を与えない労働者の範囲
    2、休憩の与え方

    次に、就業規則にそのことを記載することにより一斉に与える必要がなくなります。
     
    一定の業種に該当する場合
    以下の業種では休憩を一斉に与える必要はありません。
    運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、公務
     
  2. 自由利用の原則
    休憩時間は労働者に自由に与える必要があります。

    ただし、以下のような時は自由利用を制限しているものとは扱いません。
    事業場の規律保持上の必要がある場合( 休憩の目的を損なわない範囲で行なわなければいけない )
    事業場で自由に休憩を与えるのであれば、外出するのに所属長の許可を必要とする場合

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