就業規則製作所
就業規則 メール相談 料金表 自己紹介 リンク サイトマップ ブログ
 残業代込みの給与を採用する

毎月支払う給与に、残業代を含めて支払います。残業代を変動費(毎月支払う額が変わる費用)ではなく、固定費(毎月支払う額が変わらない費用)にしてしまいます。

例えば、給与300,000円で残業時間が毎月20時間の会社があったとします。

残業代を含めない場合は、
基本給300,000円+残業代42,625円  合計342,625円
になります。

残業代を含める場合は、
基本給262,675円+残業代37,325円  合計300,000円
になります。



1、残業代込みの給与の作成の仕方

残業代の計算の基礎となる1時間あたりの給与を求めます。

1時間あたりの給与=月給÷(労働日数×労働時間+残業時間×1.25)
<注意>円未満の端数は繰り上げてください。

出てきた1時間あたりの給与から残業代を求めます。

1時間あたりの給与×残業時間×1.25=残業代分の給与
<注意>円未満の端数は繰り上げてください。

最後に、支払う給与から残業代分の給与を引いて基本給を求めます。

給与-残業代分の給与=基本給

具体例
給与300,000円 残業時間20時間 労働日数22日 労働時間8時間とします

1時間あたりの給与
1,493円=300,000円÷(22日×8時間+20時間×8時間)

残業代分の給与
1,493円×20時間×1.25=37,325円

基本給を求める
300,000円-37,325円=262,675円



2、残業代込み給与の注意点

1,従業員の個別同意をとること

上記例の従業員の1時間あたりの給与は本来1,735円です。しかし20時間分の時間外労働を込みにすれば、1時間あたりの給与は1,493円まで下がることになります。

これは労働条件の不利益変更にあたります。さらに、賃金は最も重要かつ基本的な労働条件とされていますので、一人一人、個人別に同意を得ないと採用することはできません。

また、残業代を込みにするかわりに別途手当を支給するとか、賞与の支給額を上げるといったような代替措置や移行措置なども検討してください。その上で一人一人に誠意を持って説明し、協力を求めることが肝心です。

このように会社が労働者の同意を得るためにできる限りの譲歩(何でもかんでもという意味ではありません)をすることが、後々のトラブルを抑えることに繋がるのです。


2,退職金や賞与の算出方法が「基本給×○ヶ月」となっていないこと

退職金や賞与の算出方法がこのようになっているときは不利益変更の程度が大きくなりますので、より採用は難しくなります。

算出方法を変える(賞与の定額制、退職金のポイント制などの採用)ことができないようであれば、残業代込み賃金の設計はあきらめるほうが賢明です。


3,就業規則の整備

給与の中に残業を何時間分、またはどのくらいの額を含めているか、そして、込みにしている時間を超えたときは割増賃金を別途支払う旨、就業規則に記載しなければ法的要件をクリアできません。

残業代を込みにしたからといって、それを超えた時間に対して割増賃金を支払わなければいけません。もし、支払わなければ、賃金不払い残業(サービス残業)になります。また常時使用する従業員が10人以上の事業場では、労働基準監督署に対して手続きをとることになります。
※10人未満の事業場でも就業規則に準ずるものに定めておく必要があります。


4,最低賃金を下回らないか

計算された1時間あたりの給与が最低賃金を下回ること出来ません。万が一、最低賃金を下回るときは、最低賃金の額が1時間あたりの給与になります。

最低賃金の額はこちらを参照ください

なお、このやり方は、かなり難しい点がありますので、実際に行なう時には専門家の意見等を求めることをお勧めします。

≪残業代の削減の仕方≫
残業代削減の必要性
残業代の基礎知識
変形労働時間制を採用する
みなし労働時間制を採用する
残業代込みの給与を採用する


就業規則製作所は公的機関が組織するものではありません。国家資格である社会保険労務士が運営するものです。

知りたいことが調べられます
Google
Web www.mimura-sr.com

社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
≪姉妹サイト≫
労働基準法教室
育児休業・介護休業教室
労働トラブル教室
社会保険まるわかり
助成金診断室
≪就業規則の基礎≫
就業規則の必要性
就業規則とは
就業規則に記載すべき事項
就業規則作成の仕方
従業員への意見聴取
従業員への周知
就業規則変更時の注意点
就業規則と労働関係法規
モデル就業規則の特徴と注意点
≪労使協定の基礎≫
労使協定
36協定
36協定の記載事項
≪就業規則ポイント≫
就業規則の構成とポイント
総則
人事
服務規律
労働時間、休憩、休日
休暇
賃金
定年、退職及び解雇
退職金
賞罰
≪労務のポイント≫
残業代の削減の仕方
定年年齢の延長
改正育児介護休業法
就業規則に関する本
就業規則に関する本等
労使協定に関する本等
賃金制度に関する本等
退職金制度に関する本等
労働基準法に関する本等
≪お問い合わせ等≫
有料メール相談
無料就業規則診断
就業規則作成料金
個人情報に関する取扱い等
特定商取引法に基づく表示
自己紹介
仕事依頼・見積もりのお問い合わせ
ある社会保険労務士の日常(ブログ)
雑誌で執筆しました
小冊子で事務所が紹介されました

就業規則 メール相談 料金表 自己紹介 リンク サイトマップ ブログ
三村社会保険労務士事務所
三村 伸一(神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412015号)
神奈川県大和市つきみ野3-29-30
Tel&Fax   046-276-0899
E-mail    info@mimura-sr.com

姉妹サイト
就業規則製作所労働基準法教室育児休業・介護休業教室労働トラブル教室社会保険まるわかり助成金診断室ちょっと得する!雇用保険・失業保険

全ての権利は三村 伸一が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねま
す。
Copyright(C) Shiniti Mimura All rights reserved