就業規則
1、就業規則とは
就業規則とは、各事業場ごとに労働者が守らなければいけない労働条件を記した書面のことをいいます。
就業規則は常時10人以上の労働者を使用する事業場では、作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
2、就業規則の記載事項
就業規則の記載事項には、絶対的必要記載事項 と相対的必要記載事項 があります。
絶対的必要記載事項
就業規則を作成する時には、 必ずその内容を盛り込まなければならない もの
相対的必要記載事項
必ず記載しなければいけないものではないが、相対的必要記載事項に書かれていることを 労働者に適用させる時には、記載しなければいけない もの
絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項を表にまとめると以下の通りになります。
絶対的必要記載事項
1
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の切替時間と順序
2
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要
記載事項
1
退職手当、その他の手当、賞与及び最低賃金に関する事項
2
食費、作業用品その他の負担に関する事項
3
安全および衛生に関する事項
4
災害補償及び業務外傷病扶助に関する事項
5
表彰および制裁の種類並びに程度に関する事項
6
労働者全てに適用されるような定めに関する事項
3、就業規則の周知義務
作成した就業規則はすべての労働者が就業規則の内容を知ることができるようにしなければいけません。
4、労働者の意見聴取義務
就業規則を作成・変更した時には、会社は労働者の過半数からなる労働組合、ない場合は労働者の過半数の代表者の意見を聞かなければいけません。
ここでは、意見を聞くことを求められているので、同意を得ることまでは求められていません。
就業規則について詳しく知りたい場合は、
就業規則製作所 のホームページを参照してください。
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