就業規則製作所
就業規則 メール相談 料金表 自己紹介 リンク サイトマップ ブログ
 就業規則に記載すべき事項

就業規則に記載すべき事項の中には、絶対的必要記載事項相対的必要記載事項があります。

  • 絶対的必要記載事項とは、就業規則を作成する時には、必ずその内容を盛り込まなければならないもの
  • 相対的必要記載事項とは、必ず記載しなければいけないものではないが、相対的必要記載事項に書かれていることを従業員に適用させる時には、記載しなければいけないもの
絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項を表にまとめると以下の通りになります。

絶対的必要記載事項 1.始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の切替時間と順序
2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要
記載事項
1.退職手当、その他の手当、賞与及び最低賃金に関する事項
2.食費、作業用品その他の負担に関する事項
3.安全および衛生に関する事項
4.災害補償及び業務外傷病扶助に関する事項
5.表彰および制裁の種類並びに程度に関する事項
6.労働者全てに適用されるような定めに関する事項

育児・介護休暇については、育児介護休業法においてすべての会社に義務づけられています。そのため、休暇の項目で、育児・介護休暇の定めを書かなければいけません。


就業規則製作所は公的機関が組織するものではありません。国家資格である社会保険労務士が運営するものです。

知りたいことが調べられます
Google
Web www.mimura-sr.com

社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
≪姉妹サイト≫
労働基準法教室
育児休業・介護休業教室
労働トラブル教室
社会保険まるわかり
助成金診断室
≪就業規則の基礎≫
就業規則の必要性
就業規則とは
就業規則に記載すべき事項
就業規則作成の仕方
従業員への意見聴取
従業員への周知
就業規則変更時の注意点
就業規則と労働関係法規
モデル就業規則の特徴と注意点
≪労使協定の基礎≫
労使協定
36協定
36協定の記載事項
≪就業規則ポイント≫
就業規則の構成とポイント
総則
人事
服務規律
労働時間、休憩、休日
休暇
賃金
定年、退職及び解雇
退職金
賞罰
≪労務のポイント≫
残業代の削減の仕方
定年年齢の延長
改正育児介護休業法
就業規則に関する本
就業規則に関する本等
労使協定に関する本等
賃金制度に関する本等
退職金制度に関する本等
労働基準法に関する本等
≪お問い合わせ等≫
有料メール相談
無料就業規則診断
就業規則作成料金
個人情報に関する取扱い等
特定商取引法に基づく表示
自己紹介
仕事依頼・見積もりのお問い合わせ
ある社会保険労務士の日常(ブログ)
雑誌で執筆しました
小冊子で事務所が紹介されました

就業規則 メール相談 料金表 自己紹介 リンク サイトマップ ブログ
三村社会保険労務士事務所
三村 伸一(神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412015号)
神奈川県大和市つきみ野3-29-30
Tel&Fax   046-276-0899
E-mail    info@mimura-sr.com

姉妹サイト
就業規則製作所労働基準法教室育児休業・介護休業教室労働トラブル教室社会保険まるわかり助成金診断室ちょっと得する!雇用保険・失業保険

全ての権利は三村 伸一が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねま
す。
Copyright(C) Shiniti Mimura All rights reserved