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| 就業規則に記載すべき事項 |
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就業規則に記載すべき事項の中には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があります。
- 絶対的必要記載事項とは、就業規則を作成する時には、必ずその内容を盛り込まなければならないもの
- 相対的必要記載事項とは、必ず記載しなければいけないものではないが、相対的必要記載事項に書かれていることを従業員に適用させる時には、記載しなければいけないもの
絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項を表にまとめると以下の通りになります。
| 絶対的必要記載事項 |
1.始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の切替時間と順序 |
| 2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項 |
| 3.退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
相対的必要
記載事項 |
1.退職手当、その他の手当、賞与及び最低賃金に関する事項 |
| 2.食費、作業用品その他の負担に関する事項 |
| 3.安全および衛生に関する事項 |
| 4.災害補償及び業務外傷病扶助に関する事項 |
| 5.表彰および制裁の種類並びに程度に関する事項 |
| 6.労働者全てに適用されるような定めに関する事項 |
育児・介護休暇については、育児介護休業法においてすべての会社に義務づけられています。そのため、休暇の項目で、育児・介護休暇の定めを書かなければいけません。
就業規則製作所は公的機関が組織するものではありません。国家資格である社会保険労務士が運営するものです。
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社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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