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 労働契約

1、労働契約とは

労働者と使用者がどのような条件で働くかという約束を結ぶことを労働契約といいます。

労働契約はどんな内容でもいいわけではありません。

労働基準法よりも労働者にとって不利になる労働条件を定めることはできません。

労働基準法に定める労働条件に満たない労働契約は、労働基準法で定める労働条件で労働契約を結んだことになります。


2、労働契約の明示事項

労働契約の明示事項には、絶対的明示事項相対的明示事項があります。

絶対的明示事項 労働契約を結ぶ時には、書面により必ず明示しなければいけないもの
  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 就業場所と従事する業務に関する事項
  3. 始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、就業時転換に関する事項
  4. 退職に関する事項 ( 解雇の事由を含む )
相対的明示事項 労働契約に下記の定めがあるときに明示しなければいけないもの ( 口頭でも可
  1. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払の時期に関する事項
  2. 臨時に支払われる賃金、賞与および精勤手当、奨励加給、能率手当、最低賃金額に関する事項
  3. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  4. 安全・衛生に関する事項
  5. 職業訓練、表彰・制裁に関する事項
  6. 災害補償、業務外の傷病扶助、休職に関する事項


3、労働契約の期間

労働契約で期間を定める場合には、原則として3年を超える期間を定めることはできない。

例外として以下の場合があります。
  1. 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約 ( 事業が終了するまでの期間内で労働契約を行なうことができる )
    例:土木工事等
  2. 認定職業訓練を受ける労働者との労働契約 ( 認定職業訓練が終了するまでの期間内で労働契約を行なうことができる )
  3. 高度の専門知識等を有する労働者、60歳以上の労働者との間で労働契約を行なう時には、5年以内の労働契約を行なうことができる。


4、労働契約の注意点
  1. 均等待遇
    国籍、信条、社会的身分を理由として、他の労働者と差別的な取扱いを行なってはいけない。
     
  2. 男女同一賃金
    女性であることを理由として、賃金について差別的取扱いをしてはいけない。有利に扱うことも禁止されています。
     
  3. 賠償予定額の禁止
    あらかじめ労働契約で労働者が会社に損害を与えた場合に支払う賠償額を定めることはできません。

    ただし、労働契約で事前に賠償額を定める事を禁止しているだけですので、現実に発生した損害に対して賠償を求めることを禁止しているわけではありません。
     
  4. 前借金相殺の禁止
    労働することを条件に会社からお金を借りて、将来の賃金から弁済することを労働契約で定める事はできません。ただし、労働者自身の意思により賃金から弁済することはかまいません。
     
  5. 強制貯蓄の禁止
    労働契約と共に、会社が労働者の貯蓄金を管理する規定を設けることはできません。


5、労働契約の内容が事実と異なる場合

明示された労働条件が、事実と異なる場合は労働者は即時に労働契約を解除することができます。

また、就職するために住所を変更した時は、契約解除後14日以内に帰郷する場合は、会社は必要な旅費を支払わなければいけない。


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