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労働基準法において、解雇のルールとして、以下の定めがあります
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働基準法18条2)
このことから、解雇を行うには1.客観的に合理的理由、2.社会通念上相当、の2つの用件が必要になります。
解雇の2つの用件をもう少し判りやすく言うと次のようになります。
- 客観的に合理的理由
- 就業規則などに解雇理由が書かれており、解雇理由に該当する行為を従業員が行った事が明らかな場合
- 社会通念上相当
- 従業員の行為が本当に解雇するのに値するのか、解雇するのが行過ぎていないかどうか
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