<CONTENTS>
解雇・退職・リストラ対策室トップページ
<解雇と法規制>
解雇の意味と種類
労働基準法上の解雇のルール
解雇制限
解雇予告
解雇予告の除外
<解雇の種類>
普通解雇
懲戒解雇
整理解雇
<解雇に関する本>
労働基準法に関する本等
就業規則に関する本等
解雇・退職に関する本等
<退職>
退職届の撤回
退職勧奨
早期退職優遇制度
定年退職
<お問い合わせ等>
自己紹介
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プライバシーポリシー
 解雇制限

たとえ就業規則などに定める解雇理由に該当していたとしても、以下の場合には解雇を行うことはできません。

1、業務災害による療養の場合
仕事中の事故による怪我など療養のために会社を休んでいる期間、会社に復帰した後の30日間は解雇をすることができません。

2、産前産後の休業の場合
女性が労働基準法にもとづく産前・産後の休業を取っている期間、会社に復帰後の30日間は解雇をすることができません。

3、国籍、信条など理由とする場合
従業員の国籍、信条、社会的身分を理由に解雇をすることはできません。

4、労働基準監督署に申告・申出を理由とする場合
会社が労働基準法などに違反していると労働基準監督署に申告・申出した報復に解雇することはできません。

5、女性であることを理由とする場合
男女雇用機会均等法により、女性であることを理由に男性と差別することが禁止されました。

6、育児休業・介護休業などを取ったことを理由とする場合
育児休業・介護休業などは法律で求められているものになります。このことから、これを理由に解雇することはできません。

7、労働組合運動をしたことを理由とする場合
労働組合に加入したこと、または結成しようとしたことまたは正当な労働組合の行為に対して解雇を行うことはできません。

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