|
|
たとえ就業規則などに定める解雇理由に該当していたとしても、以下の場合には解雇を行うことはできません。
1、業務災害による療養の場合
仕事中の事故による怪我など療養のために会社を休んでいる期間、会社に復帰した後の30日間は解雇をすることができません。
2、産前産後の休業の場合
女性が労働基準法にもとづく産前・産後の休業を取っている期間、会社に復帰後の30日間は解雇をすることができません。
3、国籍、信条など理由とする場合
従業員の国籍、信条、社会的身分を理由に解雇をすることはできません。
4、労働基準監督署に申告・申出を理由とする場合
会社が労働基準法などに違反していると労働基準監督署に申告・申出した報復に解雇することはできません。
5、女性であることを理由とする場合
男女雇用機会均等法により、女性であることを理由に男性と差別することが禁止されました。
6、育児休業・介護休業などを取ったことを理由とする場合
育児休業・介護休業などは法律で求められているものになります。このことから、これを理由に解雇することはできません。
7、労働組合運動をしたことを理由とする場合
労働組合に加入したこと、または結成しようとしたことまたは正当な労働組合の行為に対して解雇を行うことはできません。
解雇・退職・リストラ対策室は公的機関が作成したサイトではありません。国家資格である社会保険労務士が作成したサイトです。
社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |