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 解雇

1、解雇とは

解雇とは使用者が一方的に労働契約を解約することで、労働者の同意を不要とするものです。

このことから、退職勧奨のように労働者に同意を求めるものは解雇にはあたりません。

解雇には、以下の種類があります。
  1. 普通解雇
  2. 整理解雇
  3. 懲戒解雇

2、解雇制限

解雇はいつでも行うことができるわけではなく、以下の場合には解雇を行うことはできません。
  1. 仕事中の事故で病気・怪我になり休業している期間とその後30日間
  2. 産前産後休業期間 ( 産前6週間・産後8週間 ) とその後30日間
ただし、仕事中の事故の場合は3年を超えても病気や怪我が治癒せず以下の条件のいずれかを満たせば、解雇することができます。
  1. 平均賃金1200日分の打切保障を支払った場合
  2. 労働者が労災保険法の傷病保障年金を受けている場合
また、天災事変その他やむを得ない自由のために事業の継続が不可能になった場合には労働基準監督署長の認可を受ければ、解雇制限に関係なく解雇を行うことができます。

「 やむを得ない事由 」は天災事変に準ずる様なものであり、かつ突発的なものでなくてはなりません。

このことから、注文がなく経営が苦しいというのは、ここでいうやむを得ない事由にはあたりません。


3、解雇予告

労働者を解雇する場合には、
  1. 少なくとも30日前に解雇の予告を行う
  2. 平均賃金30日分の解雇予告手当を支払う
のいずれかのことを行わなければいけません。

これは、必ずこの2つのうちのいずれかを行わなければいけないわけではなく、2つを組み合わせることも可能です。

たとえば、14日前に解雇の予告を行い、平均賃金16日分の解雇予告手当てを支払うということもできます。

また、以下の者には解雇予告は必要ありません。

ただし、表の右側に該当する場合は解雇予告は必要です。
解雇予告が必要ない 解雇予告が必要
日々雇い入れられている者 1ヶ月を超えて引き続き使用されるにいたった場合
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用されるにいたった場合
季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
試用期間中の者 14日を超えて引き続き使用されるにいたった場合

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