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| 事業所内託児施設助成金 |
1、助成金の概要
従業員のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)に設置する事業主に対し、その設置、運営(運営開始後最長5年間)、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部が助成されます。
2、受給できる事業主
次のいずれにも該当する場合に支給されます。
- 雇用保険の適用事業所である
- 事業所内託児施設設置・運営計画又は事業所内託児施設保育遊具等購入計画の認定を受けた日の翌日から一定期間内に方に定める基準を満たした事業所内託児施設を設置、運営、増改築又は保育遊具等を購入すること
- 育児休業、介護休業、勤務時間短縮等の措置のいずれについても、育児・介護休業法に沿った制度を労働協約又は就業規則に定めていること
- 従業員が子供を養育しつつ雇用を継続することを容易にするような措置を講じていること
- 次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること
3、受給内容
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1.
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設置費
新築(全面改築を含む)又は購入した費用の1/2(2,300万円を上限とする)
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2.
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増築費
5名以上の定員増を伴う増築、又は安静室を設ける増築に要した費用の1/2(1,150万円を限度)
5名以上の定員増を伴う建替えに要した費用に建替え後の事業所内託児施設の定員に対する増加した定員の割合を乗じて得た額の1/2(2,300万円を限度)
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3.
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運営費
運営に係る費用の1/2を最長5年間支給
(1)通常型…規模に応じ699万6千円を限度
(2)時間延長型・・・規模に応じ1,014万6千円を限度
(3)体調不調児対応型・・・(1)又は(2)の限度額+165万円を限度
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4.
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保育遊具等購入費
遊具の購入に要した費用から10万円を控除した額(40万円を限度)
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なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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