育児休業・介護休業教室
三村社会保険労務士事務所
≪ 営業時間 ≫ 9:00〜19:00
(土・日曜日、祝日は休日)

≪ 連絡先 ≫
242-0002
神奈川県大和市つきみ野3-29-30
直通電話 080-5175-1455
メールアドレス info@mimura-sr.com
<育児休業>
・育児休業の対象となる従業員
・育児休業の申出
・育児休業できる期間
・育児休業開始の繰上げ・終了の繰下げ
・育児休業の期間終了・申出の撤回
・育児休業期間中の賃金・社会保険料
・出産前・出産後の休業
<介護休業>
・介護休業の対象となる従業員
・介護休業の申出
・介護休業できる期間
・介護休業終了の繰下げ
・介護休業の期間終了・申出の撤回
・介護休業期間中の賃金・社会保険料
育児休業・介護休業に関する助成金
・助成金とは
・育児・介護費用助成金
・事業所内託児施設助成金
・育児休業代替要員確保等助成金
・育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
育児休業・介護休業に関する本
育児休業・介護休業に関する本等
就業規則に関する本等
<お問い合わせ>
自己紹介
仕事依頼・見積もりのお問い合わせ
料金
通信販売に関する法規にもとづく表示
プライバシーポリシー
事業所内託児施設助成金

1、助成金の概要

従業員のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)に設置する事業主に対し、その設置、運営(運営開始後最長5年間)、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部が助成されます。

2、受給できる事業主

次のいずれにも該当する場合に支給されます。
  1. 雇用保険の適用事業所である
  2. 事業所内託児施設設置・運営計画又は事業所内託児施設保育遊具等購入計画の認定を受けた日の翌日から一定期間内に方に定める基準を満たした事業所内託児施設を設置、運営、増改築又は保育遊具等を購入すること
  3. 育児休業、介護休業、勤務時間短縮等の措置のいずれについても、育児・介護休業法に沿った制度を労働協約又は就業規則に定めていること
  4. 従業員が子供を養育しつつ雇用を継続することを容易にするような措置を講じていること
  5. 次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること

3、受給内容

1.

設置費
新築(全面改築を含む)又は購入した費用の1/2(2,300万円を上限とする)

2.

増築費
5名以上の定員増を伴う増築、又は安静室を設ける増築に要した費用の1/2(1,150万円を限度)
5名以上の定員増を伴う建替えに要した費用に建替え後の事業所内託児施設の定員に対する増加した定員の割合を乗じて得た額の1/2(2,300万円を限度)

3.

運営費
運営に係る費用の1/2を最長5年間支給
(1)通常型…規模に応じ699万6千円を限度
(2)時間延長型・・・規模に応じ1,014万6千円を限度
(3)体調不調児対応型・・・(1)又は(2)の限度額+165万円を限度

4.

保育遊具等購入費
遊具の購入に要した費用から10万円を控除した額(40万円を限度)


なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
三村社会保険労務士事務所
三村 伸一(神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412015号)
神奈川県大和市つきみ野3-29-30
Tel&Fax   046-276-0899
E-mail    info@mimura-sr.com

姉妹サイト
就業規則製作所労働基準法教室育児休業・介護休業教室労働トラブル教室社会保険まるわかり助成金診断室ちょっと得する!雇用保険・失業保険

全ての権利は三村 伸一が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねます。
Copyright(C) Shiniti Mimura All rights reserved