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| 育児介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金 |
1、助成金の概要
育児休業又は介護休業後の労働者の円滑な職場復帰を図り、企業における労働者の能力の有効発揮に資することを目的とするもので、育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止し回復を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主に対して助成されます。
2、受給できる事業主
次のいずれにも該当する場合に支給されます。
- 雇用保険の適用事業所である
- 財団法人21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けた職場復帰プログラム基本計画を作成していること
職場復帰プログラムとは、育児休業または介護休業を取得した従業員の職場復帰を円滑にするための措置のことをいい、次のものを言います。
- 在宅講習
- 職場適応講習
- 職場復帰前講習
- 職場復帰直後講習
- 3ヶ月以上の育児休業または1ヶ月以上の介護休業を取得した従業員に対して職場復帰プログラムを実施したこと
- 育児休業または介護休業後も1ヶ月以上雇用していること
- 対象従業員をそのものが取得した育児休業または介護休業の開始の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上雇用していること
3、受給内容
職場復帰プログラムの内容、実施期間に応じて、対象従業員一人あたり次の額が限度になります。
中小企業 21万円
大企業 16万円
なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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