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| 育児・介護費用助成金 |
1、助成金の概要
労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置に関する制度を設け、その制度に基づき費用を補助した事業主及び育児・介護サービスの提供を行うものと契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置を実施する事業主に対して助成されます。
2、受給できる事業主
次のいずれにも該当する場合に支給されます。
- 雇用保険の適用事業所である
- 育児休業、介護休業、勤務時間短縮等の措置のいずれについても、育児・介護休業法に沿った制度を労働協約又は就業規則に定めていること
- 就業規則または労働協約において、労働者に対し育児・介護に関する一定の措置を実施していること
- 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置
- ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行う者と事業主が契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置
- 就業規則または労働協約において、小学校に入るまでの子の養育又は家族の介護を行う労働者に対し一定の措置を講じていること
- 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置
- ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行う者と事業主が契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置
- 次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること
3、受給内容
当該措置について事業主が負担した額について
中小企業事業主 1/2に相当する額
中小企業事業主以外の事業主 1/3に相当する額
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年間限度額は企業規模に関わらず 育児・介護サービス利用者1人あたり30万円、1事業所あたり、360万円です)
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制度整備への支援として、最初の助成利用年度については、 従来の費用助成に加え1事業所あたり
・中小企業 40万円
ただし、一般事業主行動計画の算定・届出のない場合(常時雇用者数300人以下の事業主)は、30万円
・中小企業事業主以外の事業主 30万円
ただし、一般事業主行動計画の算定・届出のない場合(常時雇用者数300人以下の事業主)は、20万円
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なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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