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| 育児休業代替要員確保等助成金 |
1、助成金の概要
育児休業を取得する従業員(以下「対象従業員」という)の代替要員を確保し、かつ育児休業終了後、対象従業員を原職又は原職に相当する職(以下「原職等」という)に復帰させた事業主に対して助成します。
2、受給できる事業主
次のいずれにも該当する場合に支給されます。
- 雇用保険の適用事業所である
- 育児休業終了後、対象従業員を育児休業前と同じ職務、地位に復帰(以下、原職等に復帰)させる旨を労働協約又は就業規則に規定していること
- 原職等に復帰させた対象従業員の平成12年4月1日以降の育児休業期間が3ヶ月以上であり、かつ、育児休業期間中における代替要員を確保した期間が3ヶ月以上であること
- 育児休業終了後、対象従業員を雇用保険の被保険者として、引き続き6ヵ月以上雇用していること
- 育児休業開始日までに対象従業員を雇用保険の被保険者として、継続して1年以上雇用していること
- 次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること
3、受給内容
(1) 対象となる従業員が最初に生じた場合
中小企業事業主 50万円
中小企業事業主以外 40万円
(2) (1)の対象となる従業員が生じた日の翌日から3年以内2人目以降の対象となる従業員が生じた場合
中小企業事業主 一人当たり15万円
中小企業事業主以外 一人当たり10万円
なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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