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| 出産前・出産後の休業 |
1、出産前・出産後の休業
(1)出産前の休業
6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産を予定する従業員から請求があった時には、事業主は従業員を働かせることはできません。
出産前の休業はあくまでも従業員の請求があった時におこなえばいいのであって、従業員から請求がなければ働かせても問題はありません。
(2)出産後の休業
出産後8週間経過していない従業員を事業主は働かせることはできません。
ただし、産後6週間を経過した従業員の請求した場合で、医師が支障がないと認めた場合には働かせることができます。
2、出産前・出産後の休業中の賃金
事業主は出産前・出産後の期間中の従業員に対して賃金の支払義務はありません。このことから、出産前・出産後の期間中に賃金を支払うかどうかは、就業規則などで定めることができます。
事業主から賃金の支払を受けていない場合は、従業員は健康保険から出産手当金をもらうことができます。
出産手当金は出産前・出産後の休業中の収入を保障するために、休業1日につき標準報酬日額の60%が支給される制度です。
また、出産したときには、従業員は健康保険から出産育児一時金として一児につき300,000円を受けることができます。
3、出産前・出産後の休業中の社会保険料
出産前・出産後の休業期間中たとえ無給であったとしても、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は支払わなければいけません。
雇用保険・労災保険については、出産前・出産後の期間中に賃金の支払がなければ、保険料の支払は必要ありません。
なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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