育児休業・介護休業教室
三村社会保険労務士事務所
≪ 営業時間 ≫ 9:00〜19:00
(土・日曜日、祝日は休日)

≪ 連絡先 ≫
242-0002
神奈川県大和市つきみ野3-29-30
直通電話 080-5175-1455
メールアドレス info@mimura-sr.com
<育児休業>
・育児休業の対象となる従業員
・育児休業の申出
・育児休業できる期間
・育児休業開始の繰上げ・終了の繰下げ
・育児休業の期間終了・申出の撤回
・育児休業期間中の賃金・社会保険料
・出産前・出産後の休業
<介護休業>
・介護休業の対象となる従業員
・介護休業の申出
・介護休業できる期間
・介護休業終了の繰下げ
・介護休業の期間終了・申出の撤回
・介護休業期間中の賃金・社会保険料
育児休業・介護休業に関する助成金
・助成金とは
・育児・介護費用助成金
・事業所内託児施設助成金
・育児休業代替要員確保等助成金
・育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
育児休業・介護休業に関する本
育児休業・介護休業に関する本等
就業規則に関する本等
<お問い合わせ>
自己紹介
仕事依頼・見積もりのお問い合わせ
料金
通信販売に関する法規にもとづく表示
プライバシーポリシー
出産前・出産後の休業

1、出産前・出産後の休業

(1)出産前の休業

6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産を予定する従業員から請求があった時には、事業主は従業員を働かせることはできません。

出産前の休業はあくまでも従業員の請求があった時におこなえばいいのであって、従業員から請求がなければ働かせても問題はありません。

(2)出産後の休業

出産後8週間経過していない従業員を事業主は働かせることはできません。

ただし、産後6週間を経過した従業員の請求した場合で、医師が支障がないと認めた場合には働かせることができます。


2、出産前・出産後の休業中の賃金

事業主は出産前・出産後の期間中の従業員に対して賃金の支払義務はありません。このことから、出産前・出産後の期間中に賃金を支払うかどうかは、就業規則などで定めることができます。

事業主から賃金の支払を受けていない場合は、従業員は健康保険から出産手当金をもらうことができます。

出産手当金は出産前・出産後の休業中の収入を保障するために、休業1日につき標準報酬日額の60%が支給される制度です。

また、出産したときには、従業員は健康保険から出産育児一時金として一児につき300,000円を受けることができます。


3、出産前・出産後の休業中の社会保険料

出産前・出産後の休業期間中たとえ無給であったとしても、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は支払わなければいけません。

雇用保険・労災保険については、出産前・出産後の期間中に賃金の支払がなければ、保険料の支払は必要ありません。

なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
三村社会保険労務士事務所
三村 伸一(神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412015号)
神奈川県大和市つきみ野3-29-30
Tel&Fax   046-276-0899
E-mail    info@mimura-sr.com

姉妹サイト
就業規則製作所労働基準法教室育児休業・介護休業教室労働トラブル教室社会保険まるわかり助成金診断室ちょっと得する!雇用保険・失業保険

全ての権利は三村 伸一が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねます。
Copyright(C) Shiniti Mimura All rights reserved