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| 介護休業期間中の賃金・社会保険料 |
1、介護休業期間中の賃金
事業主は介護休業期間中の従業員に対して賃金の支払義務はありません。このことから、介護休業期間中に賃金を支払うかどうかは、就業規則などで定めることができます。
事業主から賃金の支払がない場合には、従業員は雇用保険から介護休業給付金を受けることができます。
2、介護休業給付金
介護休業中の従業員には、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
(1)支給条件
介護休業基本給付金を受けるには、次の3つの条件を満たす必要があります。
- 介護休業開始前2年間に11日以上勤務した日がある月が12ヶ月以上ある
- 介護休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない
- 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること(最後の月は20日以上ある必要はありません)
(2)支給額
支給額は基本的には次の通りになります。
1ヶ月あたりの支給額
休業開始時賃金日額×30日×40%
介護休業終了日が属する月については、
休業開始時賃金日額×支給対象になる日数×40%
ただし、介護休業中に賃金を受けている場合は減額される場合があります。
(3)受給の手続き
事業主は介護休業を開始したときには、10日以内にハローワークに「休業開始時賃金月額証明書」を提出する必要があります。
介護休業給付金を受け取るには、介護休業が終了した日の2ヶ月を経過する日の属する月の末日までにハローワークに届け出る必要があります。
事業主が介護休業給付金受給の手続きをおこなうには、労使協定でその旨を定める必要があります。
4、介護休業期間中の社会保険料
介護休業期間中はたとえ賃金の支払がなかったとしても、社会保険料の支払義務はあります。ただし、ここでいう社会保険料とは、健康保険料・厚生年金保険料のことです。
雇用保険料・労災保険料はについては賃金の支払がなければ、支払う必要はありません。
なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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