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| 介護休業の対象となる従業員 |
1、介護休業の対象となる従業員
要介護状態にある対象家族を介護している従業員であれば、事業主に申出て介護休業をすることができます。
従業員は、正社員だけではなく、パートタイマー、アルバイト、男性社員等であっても育児休業を与えなければいけません。
対象家族の範囲は、次の通りです。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様のものを含む)
- 父母(配偶者の父母も含む)
- 子供
- 従業員と同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫
2、期間を定めて雇用されている従業員の介護休業
期間を定めれ雇用されている従業員の場合は、次の条件すべてにあてはまれば介護休業をおこなうことができます。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 介護休業の開始予定日から起算して、93日を経過してもなお雇われている見込みがある
ただし、上記2つの条件にあてはまっていたとしても、介護休業の開始予定日から起算して、93日を経過した日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、かつ、労働契約が更新しないこと明らかな場合は、介護休業を取得することはできません。
期間を定めれ雇用されている労働者であっても、労働契約が形式的なものであり、実質的には通常の従業員と変わらない場合には、上記の場合に関わらず介護休業の対象となります。
3、育児休業の対象から除外されている従業員
次の従業員には、育児休業を与える必要はありません。
- 日々雇い入れられている従業員
- 労使協定で定められた従業員
労使協定で定める従業員とは、以下のうちひとつでも該当するものを言います。
- 入社して1年未満の従業員
- 申し出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- 1週間の労働日数が2日以下の従業員
労使協定とは、事業所ごとに従業員の過半数で所属する労働組合がある場合には労働組合と、労働組合がない場合には従業員の過半数を代表するものと事業主との書面による協定をいいます。
なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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