育児休業・介護休業教室
三村社会保険労務士事務所
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・育児休業できる期間
・育児休業開始の繰上げ・終了の繰下げ
・育児休業の期間終了・申出の撤回
・育児休業期間中の賃金・社会保険料
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介護休業の期間の終了・申出の撤回

1、介護休業期間の終了

介護休業期間の終了はあらかじめ事業主に申出ていた介護休業期間が経過しただけではなく、次の場合にも介護休業期間の終了にあたります。
  1. 対象家族をを介護しないことになった場合
  2. 介護休業をしている従業員が産前産後の休業、育児休業または新たな介護休業が始まった場合
子供を養育しないことになった場合とは次のことをいいます。
  1. 対象家族が死亡した場合
  2. 離婚、離縁または養子縁組によって対象家族との親族関係が消滅した場合
  3. 従業員の負傷、疾病などにより介護休業期間の終了期間まで対象家族の介護ができない状態になった場合

2、介護休業申出の撤回

介護休業の開始前日までに事業主に申出れば、従業員は介護休業の申出を撤回することができます。

1度目であれば、介護休業を撤回しても再び介護休業を申出たら拒むことはできません。

ただし、2度目の撤回以降は事業主は介護休業の申出を拒むことができます。


なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
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