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| 介護休業の申出 |
1、介護休業の申出回数
介護休業は要介護状態ごとに1回のみ取得できます。
要介護状態から一時的に回復したが、再び要介護状態になった場合も介護休業を取得することができます。ただし、介護休業は通算して93日までしか取得できません。
介護休業を申出ることができる休業期間は連続した日になります。
ただし、特別な事情がある場合には、従業員の介護休業の申出があれば、一の要介護状態に2回以上の介護休業を与えなければいけません。
特別な事情
- 新たな介護休業開始により介護休業期間が終了した場合で、新たな介護休業の対象となった対象家族が死亡、または離婚、婚姻の解消、離縁等により対象家族と従業員との親族関係が消滅したとき
- 産前産後の休業または新たな育児休業の開始(以下、育児休業等)により介護休業期間が終了した場合で、育児休業等の対象となった子供が死亡または他人の養子になったこと等により従業員と同居しなくなったとき
2、介護休業の申出期限
介護休業の取得を希望する従業員は、介護休業を開始する2週間前までに事業主に申出なければいけません。
介護休業の申出が2週間前よりも遅くなった場合には、事業主は従業員が介護休業を申し出た日の翌日から2週間を経過する日までの範囲内で、介護休業の開始の日を指定することができます。
事業主が介護休業の開始の日を指定する場合には、従業員が介護休業の申出があった日の翌日から3日を経過する日までに指定する日を記載した書面を従業員に交付しなければいけません。
介護休業の申出があった日と従業員が介護休業を開始しようとする日が短い場合には、従業員が介護休業を開始しようとする日までに指定していなければいけません。
3、介護休業の申出方法
介護休業の申出は、介護休業申出書を事業主に提出して行います。
介護休業申出書に記載すべき事項は、育児介護休業法施行規則によると以下の通りになります。
必ず記載しなければいけない事項
- 介護休業申出の年月日
- 従業員の氏名
- 介護休業申出に係わる要介護状態にある家族の名前、従業員との続柄
- 介護休業申出に係わる家族が要介護状態にあること
- 介護休業を開始しようとする日および休業を終了しようとする日
- 介護休業申出に係わる家族についてのこれまでの介護休業等の日数
特定の場合に記載しなければいけない事項
- 介護休業申出にかかわる家族が祖父母、兄弟姉妹または孫である場合は、従業員がその家族と同居し、かつ、扶養していること
- 一度介護休業した後に同一の家族の同一の要介護状態につき再度の申出をおこなう場合それが許される事情
なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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