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| 介護休業終了の繰下げ |
1、介護休業終了の繰下げ変更
介護休業の終了の日を遅くする場合には、当初の介護休業の終了日の2週間前までに事業主に申出る必要があります。
2、介護休業終了の繰下げの申出方法
介護休業終了の繰下げを行う従業員は下記の事項を記載した書面を事業主に提出する必要があります。
- 変更の申出の年月日
- 変更の申出をする従業員の氏名
- 変更後休業を終了しようとする日
3、介護休業開始の繰下げ・繰上げ、終了の繰上げ
従業員が申出たからといって、事業主は介護休業を開始する日を早めたり・遅くしたり、介護休業の終了する日を早くする必要はありません。
これらのことは、法律でやるように義務付けられてはいません。
このような場合は、事業主と従業員が話し合いにより決めます。
また、トラブルを避けるために就業規則に細かく記載するのが好ましいでしょう。
なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
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