育児休業・介護休業教室
三村社会保険労務士事務所
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介護休業できる期間

1、介護休業できる期間

事業主は従業員の申出があったときには、93日間の介護休業を行わせなければいけません。

これは、別に93日間介護休業を行わせなければいけないわけではありません。

従業員が希望すれば、介護休業期間を93日未満にすることもできます。


介護休業は対象家族の要介護状態ごとに、合計93日を限度に取得することができます。

このことから、1度介護休業をおこなったとしても、最初の介護休業期間が93日に満たなければ、一時的に回復したが、再び要介護状態になれば、もう一度介護休業を取得することができます。

これは、介護休業の日数が93日に達するまで何度でもおこなうことができます。


2、介護休業をおこなった日になるもの

介護休業をおこなった日になるのは、介護休業をおこなった日だけではありません。

そのほかにも、勤務時間の短縮等措置が講じられた日も介護休業をおこなった日にすることができます。

この場合、勤務時間の短縮等の措置が介護休業の日数になることおよび講じられた措置の初日が従業員に明示されている必要があります。



なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
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