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| 育児休業期間中の賃金・社会保険料 |
1、育児休業期間中の賃金
事業主は育児休業期間中の従業員に対して賃金の支払義務はありません。このことから、育児休業期間中に賃金を支払うかどうかは、就業規則などで定めることができます。
事業主から賃金の支払がない場合には、従業員は雇用保険から育児休業基本給付金を受けることができます。育児休業を終了してもなお同一の職場に6ヶ月勤務すれば、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
2、育児休業基本給付金
育児休業中の従業員には、雇用保険から育児休業基本給付金が支給されます。
(1)支給条件
育児休業基本給付金を受けるには、次の3つの条件を満たす必要があります。
- 育児休業開始前2年間に11日以上勤務した日がある月が12ヶ月以上ある
- 育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない
- 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること(最後の月は20日以上ある必要はありません)
(2)支給額
支給額は基本的には次の通りになります。
1ヶ月あたりの支給額
休業開始時賃金日額×30日×30%
育児休業終了日が属する月については、
休業開始時賃金日額×支給対象になる日数×40%
ただし、育児休業中に賃金を受けている場合は減額される場合があります。
(3)受給の手続き
事業主は育児休業を開始したときには、10日以内にハローワークに「休業開始時賃金月額証明書」を提出する必要があります。
このとき、一緒に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を提出する必要があります。
育児休業基本給付金を受けるときには、従業員が2ヶ月に1回支給申請をする必要があります。事業主が育児休業基本給付金受給の手続きをおこなうには、労使協定でその旨を定める必要があります。
3、育児休業者職場復帰給付金
(1)支給条件
育児休業者職場復帰給付金を受けるには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 育児休業中に育児休業基本給付金を受けたことがある
- 育児休業終了後も6ヶ月間同一の職場で雇用されている
(2)支給額
休業開始時賃金日額×30日×育児基本給付金の支給単位期間の数×10%
(3)受給の手続き
育児休業が終了した後に6ヶ月経過した日の翌日から起算して、2ヶ月を経過する日の属する日の末日までに支給申請する必要があります。
4、育児休業期間中の社会保険料
育児休業期間中は社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を届け出れば、社会保険料の支払義務はありません。
支払義務がなくなるのは、社会保険事務所に届出をおこなった日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月までになります。
この届出をすれば、育児休業期間中に社会保険料を支払っていなくても、社会保険料を支払ったのと同じ扱いになります。
なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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