育児休業・介護休業教室
三村社会保険労務士事務所
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育児休業の対象となる従業員

1、育児休業の対象となる従業員

育児休業は1歳未満の子供を養育している従業員であれば、事業主に申し出て取得することができます。

従業員は、正社員だけではなく、パートタイマー、アルバイト、男性社員等であっても育児休業を与えなければいけません。

1歳未満の子供は、実子・養子を問いません。
ただし、同居し監護している必要があります。


2、期間を定めて雇用されている従業員の育児休業

期間を定めれ雇用される従業員については、必ず育児休業を与えなければいけないわけではありません。

このような従業員については、次のいずれにも該当すれば育児休業を与えなければいけません。
  1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている従業員
  2. 子供が1歳に達する日を超えて雇用される見込みのある従業員
子供が1歳に達する日を超えて雇用される見込みのある従業員の具体例
  1. 申出時点で締結している労働契約の期間の末日が子供が1歳に達する日より後の場合
  2. 書面または口頭で労働契約の更新可能性が明示されており、申出時点で締結している契約と同一の長さで契約が更新されたならば、その更新後の労働契約の期間の末日が子供が1歳に達する日より後の場合
  3. 書面または口頭で労働契約の自動更新であると明示されている場合で、更新回数の上限が明示されていない場合
  4. 書面または口頭で労働契約の自動更新であると明示されている場合で、更新回数の上限が明示されているが、その上限まで契約を更新した場合、労働契約の期間の末日が子供が1歳に達する日よりも後の場合

ただし、子供が1歳に達した日から1年を経過する日までの間に労働契約が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかであるものについては育児休業を与える必要はありません。

子供が1歳に達した日から1年を経過する日までの間に労働契約が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかである従業員の具体例
  1. 書面または口頭で労働契約の上限が明記されており、その上限まで更新された期間の末日が子供が1歳に達する日から1年を経過する日以前の場合
  2. 書面または口頭で労働契約の更新をしない旨が明示されており、申出時点で締結している労働契約の期間の末日が子供が1歳に達する日から1年を経過する日以前である場合
期間を定めれ雇用されている労働者であっても、労働契約が形式的なものであり、実質的には通常の従業員と変わらない場合には、上記の場合に関わらず育児休業の対象となります。


3、育児休業の対象から除外されている従業員

次の従業員には、育児休業を与える必要はありません。
  1. 日々雇い入れられている従業員
  2. 労使協定で定められた従業員
労使協定で定める従業員とは、以下のうちひとつでも該当するものを言います。
  1. 入社して1年未満の従業員
  2. 配偶者が次のいずれにも該当する従業員
    1. 職業についていない
    2. 身体・精神に障害がない
    3. 6週間以内に出産予定がない、または産後8週間以内でない
    4. 申し出にかかわる子供と同居している
  3. 申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
  4. 1週間の労働日数が2日以下の従業員
労使協定とは、事業所ごとに従業員の過半数で所属する労働組合がある場合には労働組合と、労働組合がない場合には従業員の過半数を代表するものと事業主との書面による協定をいいます。


なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
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