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| 育児休業の期間の終了・申出の撤回 |
1、育児休業期間の終了
育児休業期間の終了はあらかじめ事業主に申出ていた育児休業期間が経過しただけではなく、次の場合にも育児休業期間の終了にあたります。
- 子供を養育しないことになった場合
- 育児休業をしている従業員が産前産後の休業、介護休業または新たな育児休業が始まった場合
子供を養育しないことになった場合とは次のことをいいます。
- 子供が死亡した場合
- 子供が養子の場合は離縁または養子縁組の取り消しをおこなった場合
- 子供が他人の養子となったことなどによる同居の解消の場合
- 従業員の負傷、疾病などにより育児休業期間の終了まで子供を養育できない状態になった場合
2、育児休業申出の撤回
育児休業の開始前日までに事業主に申出れば、従業員は育児休業の申出を撤回することができます。
ただし、育児休業の申出を撤回してしまうと同じ子供についての育児休業は特別な事情がなければおこなうことはできません。
特別な事情とは次のものをいいます。
- 配偶者の死亡
- 配偶者が負傷、疾病等により子供の養育が困難な状態になった場合
- 離婚等により配偶者が子供と同居しないこととなった場合
なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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