育児休業・介護休業教室
三村社会保険労務士事務所
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育児休業の申出

1、育児休業の申出回数

従業員は、育児休業の申出を1回のみ行うことができます。
育児休業を申出ることが休業期間は連続した日になります。

ただし、特別な事情がある場合には、従業員の育児休業の申出があれば、2回以上の育児休業を与えなければいけません。

特別な事情
  1. 産前産後の休業または新たな育児休業の開始(以下、育児休業等)により育児休業期間が終了した場合で、育児休業等の対象となった子供が死亡または他人の養子になったこと等により従業員と同居しなくなったとき
  2. 介護休業開始により育児休業期間が終了した場合で、介護休業の対象となった対象家族が死亡、または離婚、婚姻の解消、離縁等により対象家族と従業員との親族関係が消滅したとき
  3. 配偶者が死亡したとき
  4. 配偶者が負傷、疾病等により子供の養育が困難な状態となったとき
  5. 離婚等により配偶者が子供と同居しないこととなったとき

2、育児休業の申出期限

育児休業を取得を希望する従業員は、育児休業を開始する1ヶ月前までに事業主に申し出なければいけません。

育児休業の申出が1ヶ月前よりも遅くなった場合には、事業主は従業員が育児休業を申し出た日の翌日から1ヶ月を経過する日までの範囲内で、育児休業の開始の日を指定することができます。

事業主が育児休業の開始の日を指定する場合には、従業員が育児休業の申出があった日の翌日から3日を経過する日までに指定する日を記載した書面を従業員に交付しなければいけません。

育児休業の申出があった日と従業員が育児休業を開始しようとする日が短い場合には、従業員が育児休業を開始しようとする日までに指定してしなければいけません。


3、特別な事情がある場合の育児休業の申出期間

特別な事情がある場合には、育児休業の取得を希望する従業員は、育児休業を開始する1週間までに事業主に申し出なければいけません。

育児休業の申出が1週間前よりも遅くなった場合には、事業主は従業員が育児休業を申し出た日の翌日から1週間を経過する日までの範囲内で、育児休業の開始の日を指定することができます。

事業主が育児休業の開始の日を指定する場合には、従業員が育児休業の申出があった日の翌日から3日を経過する日までに指定する日を記載した書面を従業員に交付しなければいけません。

育児休業の申出があった日と従業員が育児休業を開始しようとする日が短い場合には、従業員が育児休業を開始しようとする日までにしてしなければいけません。

特別な事情とは次のものをいいます。
  1. 出産予定日よりも早く子供が出産する場合
  2. 配偶者が死亡、病気、負傷により育児を行うのが困難になった場合
  3. 配偶者が子供と同居しなくなった場合

4、育児休業の申出方法

育児休業の申出は、育児休業申出書を事業主に提出して行います。

育児休業申出書に記載すべき事項は、育児介護休業法施行規則によると以下の通りになります。

必ず記載しなければいけない事項
  1. 育児休業申出の年月日
  2. 従業員の氏名
  3. 育児休業申出に係わる子供の名前、生年月日(出産予定日)および従業員との続柄
  4. 育児休業を開始しようとする日および休業を終了しようとする日
特定の場合に記載しなければいけない事項
  1. 育児休業申出に係わる子供以外に1歳未満の子供がいる場合には、その子供の名前、生年月日、および従業員との続柄
  2. 育児休業申出に係わる子供が養子である場合には、養子縁組の効力発生日
  3. 一度休業した後に再度の育児休業申出を行う場合、休業開始日までの期間が短い育児休業申出の場合または一度撤回した後に再度の育児休業申出を行う場合には、それぞれの申出が許される場合
  4. 1歳までの育児休業をしている従業員が、1歳以降の育児休業の申出を行う場合には、育児休業申出が許される事情
  5. 配偶者が1歳までの育児休業をしている従業員が、1歳以降の育児休業の申出を行う場合には、配偶者が育児休業をしていることおよび育児休業申出が許される事情


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