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| 育児休業開始の繰上げ・終了の繰下げ |
1、育児休業開始の繰上げ変更
(1)いつまでに申出なければいけないのか
従業員は育児休業の開始日を早める場合は、変更後の育児休業開始日の1週間前までに事業主に申出る必要があります。
(2)事業主が育児休業開始の指定日を変更できる場合
育児休業開始日変更の申出が遅れた場合は、変更の申し出があった日の翌日から1週間を経過する日までの間で育児休業を開始する日を指定することができます。
事業主が育児休業開始日を指定する場合は、変更の申し出があった日の翌日から3日を経過する日までに、書面により指定する必要があります。
(3)育児休業開始の繰上げをおこなう理由
育児休業開始日の繰上げ変更の申出は、すべての従業員にしなければいけないわけではありません。
子供が予定日よりも早く出産した場合および配偶者が死亡、病気、負傷等特別な理由が必要です。
2、育児休業終了の繰下げ変更
育児休業の期間を延長する場合には、当初の育児休業の終了日の1ヶ月前までに事業主に申出る必要があります。
3、育児休業開始の繰上げ・終了の繰さげの申出方法
育児休業開始の繰上げ・終了の繰下げを行う従業員は下記の事項を記載した書面を事業主に提出する必要があります。
- 変更の申出の年月日
- 変更の申出をする従業員の氏名
- 変更後休業を開始(終了)しようとする日
- 変更の申出の事由(育児休業を開始する日を繰り上げようとする場合のみ)
4、育児休業開始の繰下げ・、終了の繰上げ
従業員が申出たからといって、事業主は育児休業を開始する日を遅くしたり、育児休業の終了する日を早くする必要はありません。
これらのことは、法律でやるように義務付けられてはいません。
このような場合は、事業主と従業員が話し合いにより決めます。
また、トラブルを避けるために就業規則に細かく記載するのが好ましいでしょう。
なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
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