育児休業・介護休業教室
三村社会保険労務士事務所
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育児休業できる期間

1、育児休業できる期間

事業主は従業員の申出があったときには、子供が1歳に達する日まで育児休業を行わせなければいけません。

これは、別に子供が必ず1歳に達するまで育児休業を行わせなければいけないわけではありません。

従業員が希望すれば、育児休業期間を3ヶ月にすることもできます。


2、子供が1歳に達した日以後も育児休業を行う場合

育児休業できる期間原則として子供が1歳に達するまでだが、次のすべての条件に該当すれば、子供が1歳6ヶ月に達する日までを限度に育児休業を延長させなければいけません。
  1. 保育所に子供を預けることを希望し、申し込んでいるが、1歳に達する日以後の期間について、保育所に子供を預けることができない場合
  2. 子供の面倒を見ている配偶者が、死亡、負傷、離婚等により子供の面倒を見ることができなくなった場合
ただし、1歳6ヶ月まで育児休業を延長できるのは、子供が1歳に達した日に従業員または配偶者が育児休業を行っていた場合です。

子供が1歳に達した日に両親共に育児休業を行っていない場合には、1歳以後の育児休業を認める必要はありません。


3、子供が1歳に達した日以後の育児休業の申出期間

子供が1歳に達した日以後も育児休業を行いたい場合は、子供の誕生日の2週間前までに事業主に申出る必要があります。

育児休業・介護休業教室は公的機関が作成したサイトではありません。国家資格である社会保険労務士が作成したサイトです。


なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。

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