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育児休業・介護休業はどのような企業であってもおこなわなければいけません。
だが、現実には企業によっては、「うちには育児休業や介護休業はないから」といっているところもあります。
確かに、育児休業や介護休業をおこなえば企業の負担になるものです。しかし、企業が発展するにはいかに優秀な人材を集めるかにあります。
優秀な人材にとって、「育児休業・介護休業の定めがきちんとある会社」と「育児休業と介護休業の定めがない会社」はどちらが魅力に感じるでしょうか?
当然、「育児休業・介護休業の定めがきちんとしている会社」ではないでしょうか。特に、あ最近の社会情勢を見れば、女性だけではなく、男性が育児・介護をおこなうことも十分に考えられます。
また、育児休業や介護休業をおこなうことは、有能な人材を失うリスクを回避することにも役立ちます。
育児休業や介護休業を会社が認めないと言うのであれば、従業員は辞めるしかありません。新しい従業員を雇い入れて、一人前に育てるのには、大変なお金と時間がかかります。
育児休業・介護休業は法律で義務付けられているからやらなければいけないと思うのではなく、従業員の福利厚生としておこなう必要があります。
育児休業・介護休業をおこなうのであれば、育児・介護休業法を理解する必要があります。
法律を理解したうえで、法律の範囲内でどうすれば、自社にあった育児休業・介護休業を作成してください。
なお、社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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