振り替え休日と代休
1、振り替え休日とは
振り替え休日とは、
あらかじめ休日と定められた日と労働日とし、
その代わりに労働日を休日とすることをいいます。
たとえば、振り替え休日になる場合は、以下のような流れになります。
日曜日に出勤する代わりに、月曜日は休んでもいいと労働者に言う。
労働者は日曜日に出勤して、月曜日に休む。
2、振り替え休日の効果
振り替え休日を行うと、
本来の休日に働かせたとしても休日出勤の扱いにはなりません。
このことから、
通常支払う賃金×0.35の割増賃金は必要ありません。
ただし、振り替え休日をさせたがために、
1週間の労働時間が法定労働時間 ( 原則40時間 ) を超えてしまった場合には、
通常支払う賃金×0.25の割増賃金の支払が必要です。
3、振り替え休日を行うには
振り替え休日を行うには、
就業規則に振り替え休日を行うことをあらかじめ定めておこう必要があります。
4、代休とは
代休とは、休日労働をさせたあとに、その代償措置として労働日に休ませることを言います。
たとえば、代休になる場合は、以下のような流れになります。
日曜日に出勤するようにと労働者に言う
労働者は日曜日に出勤する。
後日、日曜日に出勤したからということで、金曜日に休むように言う。
労働者は金曜日に休む。
代休の場合は、振り替え休日と違って、
本来の休日に働かせたら休日出勤の扱いになります。
このことから、
通常支払う賃金×0.35の割増賃金の支払が必要になります。
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