フレックスタイム制
1、フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の期間のなかで、一定時間数働くことを条件に、1日の労働時間を労働者の自由に設定できる制度です。
2、フレックスタイム制を導入するのに必要なこと
フレックスタイム制を導入するには、就業規則と労使協定で以下のことを定める必要があります。
就業規則に定めること
始業就業の時刻の両方を労働者の決定に定める旨の定め
労使協定に定めること
対象となる労働者の範囲
清算期間(フレックスタイム制の対象となる期間、1ヶ月以内)
清算期間における起算日
清算期間中の総労働時間
標準となる1日の労働時間
労働者が必ず出社しなければいけない時間帯を定める場合にはその時間帯の開始と終了の時刻
労働者が働くことができる時間帯に制限を加える場合には、その時間帯の開始と終了の時刻
3、フレックスタイム制に関する注意点
清算期間中の労働時間は清算期間を平均して1週間40時間以内 にしなければならない。
具体的には、以下の式により求められた範囲内で労働時間を定める必要がある。
1週間の法定労働時間×清算期間の暦日数(1ヶ月以内)÷7日
たとえば、清算期間を1ヶ月とした場合には、労働時間は以下の表で定める総枠を超えることはできません。
1ヶ月の暦日数
労働時間の総枠
31日
177時間
30日
171時間
29日
165時間
28日
160時間
4、フレックスタイム制で労働時間に不足が生じた場合
実際に労働した時間が清算期間における総労働時間に満たない場合には、足りない部分を翌月に繰り越す ことができます。
ただし、繰り越したことにより法定労働時間を越えてしまう場合には、法定労働時間の範囲内で繰り越すことができます。
例
6月の清算期間における総労働時間160時間であった場合
労働者の実労働時間が150時間であった場合には不足分10時間を翌月の総労働時間に加えることができます。
ただし、不足分10時間を総労働時間に加えることにより7月 ( 暦日数31日 ) の総労働時間が177時間を超えてしまう場合には、7月の総労働時間は177時間とする。
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