変形労働時間制
1、変形労働時間制とは
変形労働時間制とは、本来、労働時間は1日8時間、1週間40時間であるが、これを一定期間を平均して1週間40時間であれば、特例の日に1日8時間を越える労働をさせてもかまわないという制度です。
ちなみに、変形労働時間制を行う事業において、1日8時間を越えたとしても、一定期間を平均して40時間であれば、法律で定める時間外労働に関する割増賃金の支払いを行う必要はありません。
2、変形労働時間制の種類
変形労働時間制には以下のものがあります。
1ヶ月単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
ちなみに、ひとつの事業場でこれらの制度のうちの1つだけを選ばなければいけないのではありません。
業務ごとに変形労働時間制の種類を使い分けることも可能です。
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