労働基準法教室
<労働基準法>
労働者・使用者
労働契約
賃金
賃金とは
賃金支払のルール
平均賃金
最低賃金
残業代
割増賃金
労働時間
労働時間とは
変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
休憩
休日
振り替え休日と代休
有給休暇
有給休暇の付与
就業規則
懲戒処分
解雇
女性
≪労務の本≫
労働基準法に関する本等
就業規則に関する本等
解雇・退職に関する本等
育児休業・介護休業に関する本等
パート・アルバイトに関する本等
<お問い合わせ>
メール相談
自己紹介
仕事依頼・見積もりのお問い合わせ
料金
通信販売に関する法規にもとづく表示
プライバシーポリシー
雑誌で執筆しました
小冊子で事務所が紹介されました

 平均賃金

1、平均賃金とは

平均賃金は休業手当や解雇予告手当などの算定事由が発生した時に必要なものです。

平均賃金は算定事由発生の日以前3ヶ月間の賃金の総額を当該3ヶ月間の総日数 ( 休日も含める ) で割った額になります。

平均賃金 = 算定事由発生の日以前3ヶ月間の賃金の総額
算定事由発生の日以前3ヶ月間の総日数

ただし、賃金締切日がある場合には、賃金総額も総日数も賃金締切日以前3ヶ月間のものでみます。


2、平均賃金が必要となる出来事

平均賃金は以下の場合に必要ななります。
  1. 即時解雇のための解雇予告手当
  2. 使用者の責による休業時の補償給 ( 休業手当 )
  3. 年次有給休暇における賃金
  4. 仕事中の事故の補償 ( 災害補償 )
  5. 減給の制裁


3、平均賃金の計算に含めないもの

平均賃金計算時の賃金にも総日数にも含めないもの
  1. 仕事中の事故により休んでいる期間
  2. 産前産後の休業期間
  3. 使用者の責による休業期間
  4. 育児・介護休業法による休業期間
  5. 試用期間 ( 試用期間中に算定事由が発生した場合は除く )

平均賃金計算時の賃金に含めないもの
  1. 臨時に支払われる賃金
  2. 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 法令、労働協約に基づかない現物給与

3年連続No.1!!
FP王が伝授する!一生お金に不自由しない秘密の法則
常識を覆す、究極のお金の殖やし方
さあ、本当のお金持ちになりたいのなら、今すぐ!
amazon
で労働法の本を買う
楽天ブックス
で労働法の本を買う

労働基準法教室は公的機関が作成したサイトではありません。国家資格である社会保険労務士が作成したサイトです。

社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
三村社会保険労務士事務所
三村 伸一(神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412015号)
神奈川県大和市つきみ野3-29-30
Tel&Fax   046-276-0899
携帯     080-5175-1455
E-mail    info@mimura-sr.com

姉妹サイト
就業規則製作所労働基準法教室育児休業・介護休業教室労働トラブル教室社会保険まるわかり助成金診断室ちょっと得する!雇用保険・失業保険

全ての権利は三村 伸一が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねま
す。
Copyright(C) Shiniti Mimura All rights reserved