平均賃金
1、平均賃金とは
平均賃金は休業手当や解雇予告手当などの算定事由が発生した時に必要なものです。
平均賃金は算定事由発生の日以前3ヶ月間の賃金 の総額を当該3ヶ月間の総日数 ( 休日も含める ) で割った額になります。
平均賃金 =
算定事由発生の日以前3ヶ月間の賃金の総額
算定事由発生の日以前3ヶ月間の総日数
ただし、賃金締切日がある場合には、賃金総額も総日数も賃金締切日以前3ヶ月間のものでみます。
2、平均賃金が必要となる出来事
平均賃金は以下の場合に必要ななります。
即時解雇のための解雇予告手当
使用者の責による休業時の補償給 ( 休業手当 )
年次有給休暇における賃金
仕事中の事故の補償 ( 災害補償 )
減給の制裁
3、平均賃金の計算に含めないもの
平均賃金計算時の賃金にも総日数にも含めないもの
仕事中の事故により休んでいる期間
産前産後の休業期間
使用者の責による休業期間
育児・介護休業法による休業期間
試用期間 ( 試用期間中に算定事由が発生した場合は除く )
平均賃金計算時の賃金に含めないもの
臨時に支払われる賃金
3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
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