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 36協定

1、36協定とは何か

法律で定める労働時間(法定労働時間)を越える労働または休日出勤を行なう場合には、従業員の過半数で組織する労働組合または従業員の過半数を代表するものとの間で36協定を締結しなければいけません。

ここでいう休日出勤とは、労働基準法第35条で言う毎週1回の休日または4週間で4日以上の休日をいいます。

これ以外の休日出勤を行なう場合には、36協定の締結は必要ありません。

ただし、休日出勤を行なうことで、週の労働時間が40時間(一定の場合は44時間)を超えることになる場合には、36協定の締結が必要になります。


2、36協定の効果

36協定を締結すれば、それだけで従業員に時間外労働や休日労働をさせることができるわけではありません。

現実に時間外労働または休日出勤を行なわせる場合には、そのことを就業規則に記載する必要があります。


3、36協定の必要性

36協定を締結せずに法定労働時間を越える労働及び休日出勤を行なった場合には、労働基準法第119条により6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金になる場合があります。

特に36協定の提出違反は是正勧告を受けるワースト5に入りますので注意が必要です。


≪労使協定の基礎≫
労使協定
36協定
36協定の記載事項


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