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| 36協定の記載事項 |
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36協定には以下のことを記載する必要があります。
- 時間外または休日出勤をさせる具体的な理由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 1日、1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間について延長することができる時間又は労働させることだできる休日
- 36協定の有効期間(1年以内)
時間外または休日出勤をさせる具体的な理由として、「業務の内容によりやむをえない場合」というものは、“何でもあり”になってしますので、裁判になった時は不利になるので避けた方がいいです。
裁判所の判例として業務の内容、従業員の担当する業務、作業の手順ないし経過などから具体的な理由の相当性を判断しているものがあります。
時間外労働の延長の基準の限度は以下の表に定める時間を越えることは出来ません。
| 期間 |
延長の限度 |
期間 |
延長の限度 |
| 1週間 |
15時間 |
2ヶ月 |
81時間 |
| 2週間 |
27時間 |
3ヶ月 |
120時間 |
| 4週間 |
43時間 |
1年 |
360時間 |
| 1ヶ月 |
45時間 |
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36協定には有効期間がありますので、有効期間が過ぎる前に、更新を行なわないといけません。
更新をおこなわなかった場合は、法定労働時間を越える労働及び休日出勤を行なうことは出来ません。
就業規則製作所は公的機関が組織するものではありません。国家資格である社会保険労務士が運営するものです。
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社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。 |
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