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 1週間単位の非定型的変形労働時間制

1、1週間単位の非定型的変形労働時間制とは

1週間単位の非定型的変形労働時間制制とは、業務の繁閑のある事業所で、なおかつ、繁閑の差を予測することができない事業において利用できる制度です。

このような事業所は労使協定を定め、労働基準監督署に届ければ、1週間40時間の範囲内であるならば、1日10時間まで労働させることができます。


2、1週間単位の非定型的変形労働時間制の対象となる事業

1週間単位の非定型的労働時間制はどのような事業でも行うことができるわけではありません。

対象となるのは、常時労働者を30人未満使用する以下の事業になります。
  1. 小売業
  2. 旅館業
  3. 料理店
  4. 飲食業


3、1週間単位の非定型的変形労働時間制の注意点

対象となる労働者

原則として、会社で使用するすべての労働者になります。

ただし、以下の労働者については対象となりません。
  1. 満18歳未満の労働者
  2. 妊産婦が請求した場合

事前通知

1週間が開始する前に、各日の労働時間を書面にして労働者に通知する必要があります。

ただし、緊急でやむ得ない理由が発生した場合には、変更しようとする前日までであれば、書面により労働者に通知すれば変更することができます。


割増賃金の支払い

  1. 労使協定により、8時間を越える労働時間を定めた日についてはその時間を越えて、それ以外の場合は8時間を超えて労働させた時間
  2. 1日につき10時間を越えて労働させた時間
  3. 1週間につき40時間を越えて労働させた時間

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