1年単位の変形労働時間制
1、1年単位の変形労働時間制とは
1年単位の変形労働時間制制とは、業務の繁閑のある事業所において、繁忙期には長い労働時間を設定し、閑散期には短い労働時間を設定することができる制度です。
1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が40時間以下の範囲以内にした場合、特定の日や週に法律で定める労働時間(1日8時間、1週間40時間)を越えていたとしてもかまわないという制度です。
2、1年単位の変形労働時間制導入に必要なこと
1年単位の変形労働時間制を導入するには、労使協定で以下のことを定め、労働基準監督署に労使協定を提出する必要があります。
対象となる労働者の範囲
対象期間(1ヶ月を超え1年以内の範囲)
対象期間の起算日
特定期間(特に業務が忙しくなる期間)
労働日および労働日ごとの労働時間
労使協定の有効期間
3、1年単位の変形労働時間制に関する注意点
対象となる労働者
原則として、労使協定で定めた労働者 を対象とすることができます。
ただし、満18歳未満の年少者 、妊産婦 (妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性のこと)については1年単位の変形労働時間制の対象となる労働者にはすることができません。
注意
満15歳以上の物については満15歳に達した日の最初の4月1日から満18歳に達するまでの間は1日8時間、1週間48時間の範囲であれば1年単位の変形労働時間制を採用することができる。
対象期間
対象期間は1ヶ月を超え1年以内 の範囲になります。
このことから、対象期間は1年と限定されてはなく、対象期間を3ヶ月、6ヶ月などの対象期間を採用することができます。
労働日と労働日数
対象期間を平均して労働時間が1週間40時間 になるように各日、各週の労働時間を設定する必要があります。
対象期間を1ヶ月以上の期間に区分する場合には以下のことを定める必要があります。
最初の期間の労働日
最初の期間の労働日数
最初の期間以外の各期間の労働日数
最初の期間以外の各期間の総労働時間
最初の期間を除く各期間の労働日と労働時間については、その期間が始まる30日前までに決める必要があります。
決めるときは、事業場に労働者の過半数が所属する労働組合があるときには労働組合、そのような労働組合がないときには、労働者の過半数を代表するものの同意を得て、書面にする必要があります。
労働日数の制限
対象期間が3ヶ月を超える場合には1年間の労働日数は280日以内にしなければいけません。
これは、対象期間が3ヶ月を超える場合の制限ですので、対象期間が3ヶ月以内の場合は労働日数の制限はありません。
対象期間が1年未満の場合は、以下の方法により計算された日数が対象期間中の労働日数の制限になります。
280日×対象期間の暦日数÷365日( うるう年の場合は、366日 )
たとえば、
対象期間 4月1日から7月31日までの4ヶ月 暦日数122日の場合
280日×122日÷365日=93.58日となります。
ちなみに小数点以下は切り捨てになりますので、
労働日数の限度は、93日になります。
連続して労働させることができる日数
連続して労働させることができるのは6日間です。
ただし、特定期間の場合には一週間に1日の休日を確保できれば問題がありません。
つまり、特定期間の場合には最長12日間、連続して労働日数を設定することができます。
1日・1週間の労働時間の限度
1日10時間、1週間で52時間を越える労働時間の設定をすることはできません。
ただし、対象期間が3ヶ月を超える場合にはさらに以下のような制限があります。
対象期間中、週48時間を超える所定労働時間を設定することができるのは連続3週以内
対象期間を初日から3ヶ月ごとに区切った各期間において、週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内
割増賃金の支払い
労働時間が法定労働時間を超える場合には、その超える時間について割増賃金を支払う必要 があります。
次の場合には割増賃金を支払う必要があります。
就業規則または労使協定などで1日8時間を越える時間を定めた日はその時間、それ以外の場合は8時間を超えて労働した時間
例1
1日の労働時間が9時間の日に1時間残業させた場合には、1時間分の割増賃金の支払いが必要 です。
例2
1日の労働時間が7時間の日に1時間残業させた場合には、割増賃金の支払いは不要 です。
就業規則または労使協定などで1週間40時間を越える時間を定めた日はその時間、それ以外の場合は1週間40時間を超えて労働した時間 ( aで時間外労働になる時間は除く )
対象期間の法定労働時間の総枠を越えて労働した時間 ( aまたはbで時間外労働になる時間は除く )
3年連続No.1!!
FP王が伝授する!一生お金に不自由しない秘密の法則
常識を覆す、究極のお金の殖やし方
さあ、本当のお金持ちになりたいのなら、今すぐ!
amazon
で労働法の本を買う
楽天ブックス
で労働法の本を買う
労働基準法教室は公的機関が作成したサイトではありません。国家資格である社会保険労務士が作成したサイトです。
社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。
また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。