1ヶ月単位の変形労働時間制
1、1ヶ月単位の変形労働時間制とは
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えていないのであれば、特定の週に40時間を越えたり、特定の日に8時間を越えて労働させることができる制度です。
2、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するのに必要なこと
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則または労使協定等により、次の1〜3までの要件を満たす必要があります。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するという定め
変形期間 ( 1ヶ月以内の範囲 ) および変形期間の開始日
変形期間中の各日および各週の労働時間
3、1ヶ月単位の変形労働時間制に関する注意点
変形労働時間中の労働時間は変形期間を平均して1週間40時間以内 にしなければならない。
具体的には、以下の式により求められた範囲内で労働時間を定める必要がある。
法定労働時間×変形期間の暦日数(1ヶ月以内)÷7日(1週間)
たとえば、変形期間を1ヶ月とした場合には、労働時間は以下の表で定める総枠を超えることはできません。
1ヶ月の暦日数
労働時間の総枠
31日
177時間
30日
171時間
29日
165時間
28日
160時間
4、1ヶ月単位の変形労働時間制による割増賃金の支払い方
労働時間が法定労働時間を超える場合には、その超える時間について割増賃金を支払う必要 があります。
次の場合には割増賃金を支払う必要があります。
就業規則または労使協定などで1日8時間を越える時間を定めた日はその時間、それ以外の場合は8時間を超えて労働した時間
例1
1日の労働時間が9時間の日に1時間残業させた場合には、1時間分の割増賃金の支払いが必要 です。
例2
1日の労働時間が7時間の日に1時間残業させた場合には、割増賃金の支払いは不要 です。
就業規則または労使協定などで1週間40時間を越える時間を定めた日はその時間、それ以外の場合は1週間40時間を超えて労働した時間 ( aで時間外労働になる時間は除く )
変形期間の法定労働時間の総枠を越えて労働した時間 ( aまたはbで時間外労働になる時間は除く )
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